令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出

ページ番号1039341  更新日 2026年3月31日

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処遇改善加算等に関する手続です。

<留意事項>

 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金等に関しましては、令和8年4月頃を目途に別途ご案内いたします。

令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出

 令和8年度において、処遇改善加算を算定する事業者は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。

【令和6年度処遇改善加算にかかる経過措置について】

・令和6年度については、旧処遇改善加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算)が処遇改善加算(区分1~4)に一本かされたことに伴う経過措置として、加算区分5(1)~(14)がありましたが、令和7年度からは経過措置がなくなりますので、ご留意ください。

・令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障碍児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする予定です。(提出先は指定を受けた市町村です。)

・令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援)の障害福祉サービス等事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の体制届出の期日は、他の加算と同様に、令和8年5月15 日を届出期日とする。ただし、下記のとおり、加算新設事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者等が令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書の届出期日が令和8年6月15 日であることを踏まえ、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月15 日とする。

 なお、厚生労働省がコールセンターを設けておりますので、そちらをご利用ください

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

【障害福祉課あてのご連絡について】

 障害福祉課あてのご連絡が大変集中しており、電話が取れない状況となっております。掲載している資料については、必ずご確認のうえ、申請ください。

手続きできる方

 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス事業者

提出期限

 提出期限はそれぞれ以下のとおりとなっております。
 なお、期限を超過しての提出は返却又は不受理といたしますので、提出期限には十分ご注意ください。
 また、介護保険事業の窓口と混同して提出した場合においても、受付日の遡りはいたしませんので、提出窓口には十分にお気をつけください。

4月算定開始分の場合:4月15日までに届出(電子申請のみの受付)

5月算定開始分の場合:4月15日までに届出(電子申請のみの受付)

6月算定開始分の場合:4月30日までに届出(電子申請のみの受付)

7月算定開始分の場合:5月31日までに届出(電子申請のみの受付)

8月算定開始分の場合:6月30日までに届出(電子申請のみの受付)

9月算定開始分の場合:7月31日までに届出(電子申請のみの受付)

10月算定開始分の場合:8月31日までに届出(電子申請のみの受付)

11月算定開始分の場合:9月30日までに届出(電子申請のみの受付)

12月算定開始分の場合:10月31日までに届出(電子申請のみの受付)

令和9年1月算定開始分の場合:11月30日までに届出(電子申請のみの受付)

令和9年2月算定開始分の場合:12月31日までに届出(電子申請のみの受付)

令和9年3月算定開始分の場合:令和9年1月31日までに届出(電子申請のみの受付)

*令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者は令和8年6月15日までに提出(電子申請のみの受付)

通知等

(まずはこちらをご覧ください。)

特記事項(経過措置区分Vの終了・令和6年度から加算の繰り越しを行った事業者の取り扱い)

経過措置区分Vの終了

 介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
 令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

 

 また、厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
 処遇改善計画書について不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

提出様式

提出が必要な様式

 提出する様式については、要件などの必要な情報を国の通知を作成前に必ずご確認ください。

  1. なお、原則、電子申請のみの受付となりますので、ご注意願います。郵送や持参による紙文書の届出の場合は受け付けません

  2. 新規指定申請を行う事業所の場合は、指定申請書類一式を県に提出後、電子申請にて申請してください。

留意事項 

体制等状況一覧表は必須の提出となります。以下に掲載いたします.

なお、体制等状況一覧表に処遇改善加算区分を記載する際は、必ず処遇改善計画書の「別紙様式2-2(処遇改善加算個票)」の記載と一致させてください。

よくあるお問い合わせ

Q体制等状況一覧表は、「基本報酬・加算算定等に必要となる届出書等」で提出している場合も提出が必要ですか。

A「基本報酬・加算算定等に必要となる届出書等」で提出している場合でも提出は、必須です。

必要に応じて提出が必要な様式

 

記入例

各様式の記入例となります。ご活用ください。

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

  • 電話番号:050-3733-0230

  • 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

提出方法

必ず以下の沖縄県電子申請システムにより申請してください。
※郵送や持参による提出は受け付けませんのでご注意ください。

【電子申請の操作に関する】お問合わせコールセンター

固定電話コールセンター

電話:0120-464-119(フリーダイヤル)
(平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)

携帯電話コールセンター

電話:0570-041-001(有料)
(平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)

過去の厚生労働省Q&A

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。