生活保護法による医療機関、介護機関、助産機関、施術機関の申請等 ページ番号1007908 印刷大きな文字で印刷 生活保護法による医療扶助に係る医療要否意見書の記入(通知) 指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所) 指定介護機関 指定助産機関・指定施術機関(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)