指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)

ページ番号1007910  更新日 2024年1月11日

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引き続き、下記による申請も受け付けております。

(1)指定医療機関の義務

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければなりません。

※厚生労働大臣の定めるところ

指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければなりません(担当規程第7条)。

(2)新規申請(申請書等は所在地を管轄する福祉事務所に提出)

申請には、次の1~3の書類が必要です。

  1. 指定医療機関指定申請書(第1号様式)
  2. 誓約書(指定医療機関関係 第2号様式)
  3. その他必要書類
    • 保険医療機関又は保険薬局は、保険医療機関指定通知書の写し(九州厚生局より通知)
    • 健康保険法の指定を受けている訪問看護事業所は、健康保険法の指定通知書(A4の書面)

(3)更新申請(申請書等は所在地を管轄する福祉事務所に提出)

1 更新申請は、有効期間満了日が属する月の翌月末日までに福祉事務所が申請書等を受理できる場合にのみ可能です(例:有効期間が平成30年2月28日までの場合は、平成30年3月31日まで)。 これを過ぎた場合には、更新申請ではなく新規申請をしてください。

2 申請には、次の1~3の書類が必要です。

  1. 指定医療機関指定更新申請書(第3号様式)
  2. 誓約書(指定医療機関関係)(第2号様式)
  3. その他必要書類
    • 保険医療機関又は保険薬局は、保険医療機関指定通知書の写し(九州厚生局より通知)
    • 健康保険法の指定を受けている訪問看護事業所は、健康保険法の指定通知書(A4の書面)

※指定通知書の写しは、生活保護法の指定を受けようとする期間において有効なものを提出してください。例えば、平成30年3月1日付けで生活保護法の指定の更新を受けようとした場合、各指定通知書の写しは平成30年3月1日以降も有効なものでなければなりません。

(4)指定医療機関になった後の届出(届出書は所在地を管轄する福祉事務所に提出)

名称その他を変更したとき、処分を受けたとき、指定医療機関を辞退するときは、届け出てください。
なお、名称その他の変更及び事業を廃止・休止・再開したときは10日以内に届け出てください。また、指定を辞退する場合は30日以上の予告期間が必要です。

(5)指定の自動更新を希望しない別段の申出(届出書は所在地を管轄する福祉事務所に提出)

次の医療機関であって、生活保護法の指定の自動更新を望まない場合は、指定の有効期間満了日前の6か月前から3か月前まに申し出てください。

※「保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの」

(6)生活保護法による医療扶助に係る医療要否意見書の記入について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
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