生活保護法による医療扶助に係る医療要否意見書の記入(通知)
福 福 第1419号
平成23年9月14日
生活保護法指定医療機関 御中
沖縄県福祉保健部
福祉・援護課課長
(公印省略)
日頃より、生活保護の適正な運営についてご協力を賜り、感謝申し上げます。
医療要否意見書の記入にあたっては、記入欄が狭い、また、手書きでは文字が読みにくい場合があり正確な情報が伝わらないなどの点について、改善の要望がありました。
つきましては、医療要否意見書の記入方法の効率化の観点から、指定医療機関から提出される医療要否意見書については、従来の手書きに代え、福祉保健所、福祉事務所から交付された医療要否意見書に「別紙」を添付して利用できることといたしましたので通知します。提出にあたっては、別添「医療要否意見書「別紙」使用に係るご留意点について」をご参照ください。
おって、様式等を県庁ホームページの「福祉・援護課からのお知らせ」欄に掲載する予定です。
なお、実施にあたっては、下記のとおり、指定医療機関において任意選択であることを申し添えます。
記
- 従来どおり、手書き等による記入方法。
- 今回提示する記入方法。
お問い合わせ先
沖縄県子ども生活福祉部保護・援護課
保護・自立支援班
電話:098-866-2428
(別添)医療要否意見書「別紙」使用に係るご留意点について
生活保護による医療扶助に係る医療要否意見書(以下、意見書とする)の記入方法については、下記のうちいずれかを指定医療機関において任意に選択していただくこととしました。
- 従来どおり手書き等により直接記入する方法
- 「別紙」を意見書に添付する記入方法
2.を選択される場合は、以下の実施方法、留意事項を熟読され、適正にご利用をお願いいたします。
記
実施方法
- 福祉事務所から交付された意見書(以下、本紙とする)に入院外もしくは入院医療の要否、指定医療機関の所在地及び名称を記載し、院(所)長と担当医師の記名をする。
- 必要事項を記載した意見書別紙を印刷し、福祉事務所に提出する。この際、本紙に別紙参照と記載すること。
留意事項
- 医療要否意見書については、厚生労働省から医療扶助運営要領様式第13号等により様式が定められておりますので、別紙様式の項目を削除・改変することは出来ません。ただし、記載内容に合わせて枠の大きさ等を適宜拡大・縮小することは可能です。
- あくまでも福祉事務所が発行する意見書(本紙)に付属する別紙ですので、別紙のみを福祉事務所に提出いただいても要否判定は出来ません。また、指定医療機関の所在地及び名称の記載、院(所)長と担当医師の記名は必ず本紙にしてください。
- この取扱いは、従来どおり手書き等で記載することを妨げるものではありません。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
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