令和6年介護報酬改定に係る経過措置に関する取扱い(指定基準・報酬(減算)関係)
令和6年度介護報酬改定の際に新たに設けられた以下の指定基準・報酬(減算)関係の規定について、令和7年3月31日までは経過措置が設けられていたところですが、一部の経過措置規定について令和7年4月1日からは経過措置の取り扱いはなくなります。
以下に経過措置の内容及び適用サービスを掲載していますので、規定の取り扱いに遺漏のないよう確認いただくとともに、適正なサービス提供の確保のため事業所・施設内での要件整備をお願いします。
業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の経過措置対象のサービスについて、令和7年4月に減算が追加されることから、介護給付費算定に係る体制等届け出を行う必要があります。
手続き内容については以下のページを御確認ください。
手続き内容については以下のページを御確認ください。
令和6年度で終了する経過措置(指定基準関係)
事項名 | 対象サービス |
経過措置される事項 |
経過措置期限 |
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掲示 |
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重要事項のウェブサイトへの掲示 (当該規定の適用に関して、令和6年度は実施しなくてよい事項であったが、令和7年度からはウェブサイトへの掲示が義務となります。) |
令和7年3月31日 |
身体的拘束等の適正化 |
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身体的拘束等の適正化を図るために講じなければならない措置 | 令和7年3月31日 |
令和6年度で終了する経過措置(報酬(減算)関係)
減算名 | 対象サービス | 経過措置内容 | 経過措置期限 |
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業務継続計画未策定減算
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令和7年3月31日 |
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をそれぞれ策定している場合には、当該減算を適用しない。 |
令和7年3月31日 | |
身体拘束廃止未実施減算 |
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令和7年3月31日 |
(参考)令和7年度以降も継続する経過措置規定等
令和7年度以降も継続する経過措置(指定基準関係)
以下の指定基準にかかる経過措置は令和7年4月1日以降も経過措置規定が継続します。
※実施が努力義務の事項となります。利用者への適正なサービス提供確保の観点からも、経過措置期間にかかわらず早期に対応を行ってください。
事項名 | 対象サービス |
経過措置される事項 |
経過措置期限 |
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虐待の防止 |
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令和9年3月31日 |
業務継続計画 |
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令和9年3月31日 |
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 |
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令和9年3月31日 |
口腔衛生の管理 |
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令和9年3月31日 |
協力医療機関との連携 |
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令和9年3月31日 |
令和7年度以降も経過措置が継続する経過措置規定(報酬(減算)関係)
以下の減算にかかる経過措置は令和7年4月1日以降も経過措置規定が継続します。
※減算については適用外となりますが、指定基準上実施が義務化されている事項となります。利用者への適正なサービス提供確保の観点からも、経過措置期間にかかわらず早期に対応を行ってください。
減算名 | 対象サービス | 経過措置内容 | 経過措置期限 |
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高齢者虐待防止措置未実施減算 |
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高齢者虐待防止措置未実施減算について、経過措置期限までの間は、減算要件に該当していても当該減算を適用しない。 | 令和9年3月31日 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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