令和6年介護報酬改定に係る経過措置に関する取扱い(指定基準・報酬(減算)関係)

ページ番号1032730  更新日 2025年2月27日

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 令和6年度介護報酬改定の際に新たに設けられた以下の指定基準・報酬(減算)関係の規定について、令和7年3月31日までは経過措置が設けられていたところですが、一部の経過措置規定について令和7年4月1日からは経過措置の取り扱いはなくなります。
 以下に経過措置の内容及び適用サービスを掲載していますので、規定の取り扱いに遺漏のないよう確認いただくとともに、適正なサービス提供の確保のため事業所・施設内での要件整備をお願いします。

 業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の経過措置対象のサービスについて、令和7年4月に減算が追加されることから、介護給付費算定に係る体制等届け出を行う必要があります。
 手続き内容については以下のページを御確認ください。

令和6年度で終了する経過措置(指定基準関係)

令和6年度介護報酬改定に係る経過措置事項(指定基準関係)
事項名 対象サービス

経過措置される事項

経過措置期限
掲示
  • 指定居宅サービス
  • 介護保険施設サービス

 重要事項のウェブサイトへの掲示

(当該規定の適用に関して、令和6年度は実施しなくてよい事項であったが、令和7年度からはウェブサイトへの掲示が義務となります。)

令和7年3月31日
身体的拘束等の適正化
  • 指定居宅サービス
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
 身体的拘束等の適正化を図るために講じなければならない措置 令和7年3月31日

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令和6年度で終了する経過措置(報酬(減算)関係)

令和6年度介護報酬改定に係る経過措置規定((報酬(減算)関係)
減算名 対象サービス 経過措置内容 経過措置期限
業務継続計画未策定減算

 

  • 指定居宅サービス
    • 訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 福祉用具貸与
  • 経過措置期限までの間は、減算要件に該当していても当該減算を適用しない。
令和7年3月31日
  • 指定居宅サービス
    • 通所介護
    • 通所リハビリテーション
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
  • 介護保険施設
    • 介護老人福祉施設
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
  • 経過措置期限までの間は、減算要件に該当していても、
    • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
    • 非常災害に関する具体的計画

 をそれぞれ策定している場合には、当該減算を適用しない。

令和7年3月31日
身体拘束廃止未実施減算
  • 指定居宅サービス
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
      短期利用型・外部サービス利用型のみ
  • 経過措置期限までの間は、減算要件に該当していても当該減算を適用しない。
令和7年3月31日

 

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(参考)令和7年度以降も継続する経過措置規定等

令和7年度以降も継続する経過措置(指定基準関係)

 以下の指定基準にかかる経過措置は令和7年4月1日以降も経過措置規定が継続します。

※実施が努力義務の事項となります。利用者への適正なサービス提供確保の観点からも、経過措置期間にかかわらず早期に対応を行ってください。

事項名 対象サービス

経過措置される事項

経過措置期限
虐待の防止
  • 居宅療養管理指導
  • 虐待の防止のために講じなければならない事項
  • 運営規定に虐待の防止のための措置に関する事項を定めること
令和9年3月31日
業務継続計画
  • 居宅療養管理指導
  • 業務継続計画の策定及び見直し並びに業務継続計画に従い講じなければならない措置
  • 業務継続計画にかかる職員への研修及び訓練の実施
令和9年3月31日
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置
  • 指定居宅サービス
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
  • 介護保険施設サービス
  • 事業所・施設の業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、事業所・施設における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催
令和9年3月31日
口腔衛生の管理
  • 特定施設入居者生活介護
  • 口腔衛生の管理体制の整備及び各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理の計画的な実施
令和9年3月31日
協力医療機関との連携
  • 介護保険施設サービス
  • 要件を満たす協力医療機関を定めること
令和9年3月31日

 

令和7年度以降も経過措置が継続する経過措置規定(報酬(減算)関係)

 以下の減算にかかる経過措置は令和7年4月1日以降も経過措置規定が継続します。

※減算については適用外となりますが、指定基準上実施が義務化されている事項となります。利用者への適正なサービス提供確保の観点からも、経過措置期間にかかわらず早期に対応を行ってください。

減算名 対象サービス 経過措置内容 経過措置期限
高齢者虐待防止措置未実施減算
  • 指定居宅サービス
    • 福祉用具貸与
 高齢者虐待防止措置未実施減算について、経過措置期限までの間は、減算要件に該当していても当該減算を適用しない。 令和9年3月31日

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
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