人員、設備及び運営に関する指定基準(県条例等)

ページ番号1007281  更新日 2024年8月26日

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お知らせ(留意事項)

  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により介護保険法等の一部が改正され、これまで国の省令において一律に定められていた介護保険施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を地方公共団体の条例で定めることとなりました。県では、下記のとおり条例及び施行規則を制定し、平成25年4月1日から施行しています。
  • 当該条例において、県が独自に定めた基準があります。詳細は、下記資料をご確認下さい。
  • 条例等の解釈及び運用については、県が独自に定めた基準等の解釈及び運用を除き、対応する国解釈通知に準ずるものとしています。
  • 地域密着型サービスについては、各市町村において条例が定められています。

※下記の子高第353号は、上記の子高第571号により廃止となりました。

※令和6年に県条例、規則が改正されました。

条例等一覧
事業区分 条例等 条例施行規則 解釈及び運用
指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
指定居宅サービス等
指定介護予防サービス等
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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