令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限

ページ番号1007259  更新日 2024年1月11日

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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定に向けた計画書の提出期限については、通常、加算を取得する月の前々月の末日(4月から取得をしようとする場合は2月末日)までに行うこととされているところです。

今回、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)に基づく介護現場で働く方々の収入を引き上げるための措置について、「令和4年2月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」(令和3年11 月29 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等によりお知らせしているところであり、これに伴い、処遇改善加算等に関係する通知の見直しが予定されていることを踏まえ、令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合には、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省老健局老人保健課から通知されましたので、ご確認いただきますようお願いします。

【令和4年度当初の特例(予定)】

令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合の計画書の提出期限(予定)・・・令和4年4月15日

※具体的変更内容及び様式については、今後厚生労働省より発出され次第、掲載予定。

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