沖縄県介護支援専門員実務研修に係る実習受入への協力
令和6年度沖縄県介護支援専門員実務研修にかかる実習について
日頃から、本県の介護保険行政に御協力をいただき、感謝申し上げます。
みだしのことについて、「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について」(令和5年4月17日老発0417第2号厚生労働省老健局長通知) 別添1「介護支援専門員実務研修実施要綱」に基づき、介護支援専門員実務研修の科目として、令和7年1月24日(金曜日)から令和7年2月18日(火曜日)の期間に「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」を予定しております。
つきましては、貴事業所におかれましては、本研修実習へご協力いただきますようよろしくお願いします。
1.令和6年度沖縄県介護支援専門員実務研修における実習内容等について
1 実習目的
- 現場でのケアマネジメントプロセスの経験を通じ、実践にあたっての留意点や今後の学習課題等を認識する
- 現場における倫理的な課題を理解し、介護支援専門員として働くためのマナーと心構えを養う
2 実習課題
- 一連のケアマネジメントプロセスを実践的に学ぶこと
- 多様な要介護高齢者の生活に対応したケアマネジメントプロセスを経験(見学)すること
3 実習内容
実習受入事業所は、実習指導者を配置し、一連のケアマネジメントプロセスについて、以下の指導を行う。
- 利用者への居宅訪問
- アセスメントの実施
- 居宅サービス計画書の作成
- サービス担当者会議の準備・同席
- モニタリングの実施
- 給付管理業務の方法
4 実習指導者の選定
実習受入事業所において、実習者の指導を担当する者は、ケアマネジメントの実務経験が豊富であり、かつ受講者に対して、ケアマネジメントの実践をわかりやすく説明し、受講者一人ひとりの実践上の課題に応じた指導を行うことが求められるため、原則として、主任介護支援専門員とする。
5 受入事業所実施内容
実習受入事業所に実施いただく内容は、以下のとおりである。
1.実習指導者の選定
「4 実習指導者の選定」のとおり
2.実習対象事例の選定
ケアマネジメントプロセスの一連の流れを現場で経験するため、新規の利用者もしくはケアプランの変更が必要となった利用者を取り上げるなど、ケアマネジメントの実践と利用者の生活の多様化を学ぶ上で適切な事例を設定すること。
また、サービス担当者会議等への同席については、「一人暮らしの事例」「認知症の人の事例」「入退院/入退所の事例」「インフォーマルサービスによる支援を活用している事例」「ターミナルケアの事例」といった事例があれば、それらを積極的に取り上げること。
3.実習対象事例となる高齢者への事前同意の取得
実習の中で受講者とともに訪問することとなる高齢者に対し、事前に書面による同意を取得すること。
4.サービス担当者会議等での合意
サービス担当者会議等に受講者が出席することについて、事前に関係機関からの同意を取得する。実習期間中に、サービス担当者会議が開催 される機会がなく、会議に同席できなかった場合は、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を説明することにより理解を促すこと。
5.実習記録用紙の作成
実習受入事業所は、実習指導後速やかに以下の記録用紙を作成すること。
(詳細は、実習指導者等説明会時に説明予定)
ア 「模擬ケアプラン作成実習記録用紙(実習受入事業所用)」
イ 「見学・観察実習記録用紙(実習受入事業所用)」
6 実習期間
令和7年1月27日(金曜日) ~ 令和7年2月18日(火曜日)
上記実習期間のうち概ね3日(18時間以上)程度行う。
ただし、3日は連続している必要はなく、例えば半日や数時間程度の訪問を複数の日にまたがって実施し、結果として合計の実習時間数が3日程度相当になればよい。
7 実習指導者説明会の開催について
実習受入に関する説明会を以下の日程で行います。
実習受入を検討されている事業所については、必ずご参加ください。
詳細は沖縄県介護支援専門員協会のホームページ(http://www.okicare.jp/)に掲載します
のでご確認ください。
(1) 日 時:令和6年11月27日(水曜日) 15時00分 ~ 17時00分
(2) 場 所:Zoomにてオンライン開催
(3) 主 催:一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会
(4) 連絡先:電話:098-887-4833 ファクス:098-887-4834
8 その他留意点
受講者より実習の受入依頼があった事業所におかれては、受入についてできる限り速やかに調整すること。なお、実習の受入は、事業所として取り組むべき事項であり、実習の準備・運営においては、実習指導者だけに任せるのではなく、事業所全体として適切な実習環境を整えられるよう取り組むこと。
- 特定事業所加算を算定している事業所については、介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していることが算定要件の一つとなっていることに留意すること
- 実習指導を担当した主任介護支援専門員は、主任介護支援専門員更新研修の受講要件に該当する
2.介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の登録方法等
介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の登録方法等については、以下のとおりとする。
1 「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録届」の提出
実習受入協力事業所として協力が可能な事業所は、以下の(1)又は(2)いずれかの方法で登録の届出を行うこと。ただし、すでに登録をしている事業所については、提出する必要はない。
(1) 「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録届(第1号様式)」を県へ提出。
(2) 沖縄県ホームページの電子申請システムより申請。
※電子申請は「利用者登録せずに申し込む方はこちら」というボタンから申請画面にお入りください。
※申請手順の詳細はこちら→
【留意事項】
(1) 当該届出をしなくても、主任介護支援専門員が配置されている事業所は受講者の受入自体は可能である。ただし、特定事業所加算を算定する場合は、当該届出を行う必要があるため留意すること。
(2) 一事業所あたりの実習受入可能人数については、事業所の規模や実習指導者の力量によって変わるが、実習 の質を確保しつつ、効率的・効果的に実習を実施する観点に立ち、実習指導者1人につき適切な人数を受け入れること。
(3) 登録の有効期間については、期間の設定はない。登録事業所の登録の取り下げ、又は取消しが無い限り、登録は継続するものとする。
2 沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所一覧
上記1(1)又は(2)いずれかの方法により、県に登録届が提出され、県が受理した後、以下の「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所一覧」を更新します。
当該一覧への事業所名の公開をもって登録完了とします。県より登録完了の通知等は行いません。よって、届出を出された事業所は、必ず、以下の『沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所一覧』を確認すること。
なお、受入協力事業所一覧表に掲載されている事業所は、特定事業所加算の要件の一つ「介護支援専門員実務研修科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。」を満たすものとして取り扱います。
3 介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所にかかるその他手続
(1) 登録の変更
登録事業所は、届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所変更登録届(第2号様式)」を提出すること。
(2) 登録の取り下げ
登録事業所は、協力事業所登録の要件を満たすことができなくなった場合は、速やかに「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(第3号様式)」を提出すること。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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