沖縄県指定市町村事務受託法人の指定について

ページ番号1028736  更新日 2024年4月4日

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指定市町村事務受託法人とは

指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務(照会等事務や要介護認定調査事務)の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。保険者が指定を受けた事務受託法人に委託を行う事務は、次のとおりです。

 ・介護保険法第23条に規定する事務(事業者等への照会等事務)

 ・介護保険法第27条第2項の規定による調査に関する事務(要介護認定調査事務)

指定市町村事務受託法人の指定について

指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする法人は、指定申請書類を高齢者介護課へ提出してください。

申請法人が、事務を適確に実施するに足りる経理的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営できると認められる場合、上記事務(照会等事務及び要介護認定調査事務)ごとに、それぞれ受託を受けようとする事務所について指定を行います。

なお、申請にあたっては、予め要件、運営内容等を満たしているか確認をしますので、事前に相談をお願いします。

連絡先:沖縄県高齢者介護課 介護保険人材班

電 話:098-866-2214

申請書類等について

提出書類(指定申請書類)

提出書類(変更届)

提出書類(廃止・休止・再開)

提出方法

事前に連絡の上、申請書類各1部を沖縄県高齢者介護課介護保険人材班あてに提出してください。変更届、廃止届、休止届、再開届については、30日前までに届け出てください。

県内指定市町村事務受託法人の指定状況

県内の指定状況につきましては、WAMNETに掲載していますのでご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。