住所地特例
介護保険法の住所地特例について
介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設に入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入居前の住所地の市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
(根拠:介護保険法第13条)
住所地特例対象施設
- 介護保険施設
- 特定施設・・・有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅も含む)、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
※対象施設について更新がある場合は、毎月15日前後に更新したファイルを公開しています。
有料老人ホームの対象施設(那覇市除く)一覧は以下の通りです
1.住所地特例対象
有料老人ホームのうち、地域密着型特定施設(※1)は住所地特例の対象外となります。
平成28年2月1日より、地域密着型特定施設に該当すると判明した施設は、対象から外しています。
- ※1 地域密着型特定施設
定員29名以下の介護専用型特定施設(※2) - ※2 介護専用型特定施設
介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けているか否かに関わらず、入居時要件を「要介護」と「その配偶者等」に限定しているもの
2.住所地特例予定施設
有料老人ホームの対象予定施設一覧→なし
3.那覇市の有料老人ホームについて
那覇市在の有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅は中核市である那覇市が所管しています。
那覇市の有料老人ホーム住所地特例対象施設については住所地特例について(外部リンク)を参照ください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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