養親希望者手数料負担軽減事業
補助の内容・要件
(1)養子縁組民間あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合に、養親希望者があっせん機関に対して支払った手数料について、補助を行います。
(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、あっせん機関の手数料の支払いを行った場合を補助対象とします。(令和5年4月1日以降の支払いについては、令和5年度の助成事業の補助対象となります。)
(3)養子縁組民間あっせん機関に対して支払った手数料について、1人(世帯)当たり40万円を上限として補助を行います。
(4)補助の回数は、1回のあっせんごとに1回に限ります。
(5)縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、沖縄県内に居住していることが必要です。
(ただし、交付申請の時点で、縁組成立前養育が開始していない場合には、交付申請の時点で沖縄県内に居住していることが必要です。)
交付申請に必要な書類
・令和5年度 沖縄県養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金交付申請書(第2号様式)
・所要額調書(養親希望者手数料負担軽減事業)(別紙5)
・沖縄県養子縁組民間あっせん機関助成事業 手数料支払証明書(別紙6)
・住民票(謄本)の写し
・養子縁組民間あっせん機関が発行した領収書の写し
申請方法・送付先
・申請は郵送にて青少年・子ども家庭課へお願いします。※直接、当課への提出でも構いません。
・簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします。
・申請期間は令和6年2月1日~3月15日(金曜日)〆【必着】となります。
※3月16日から31日の期間で民間あっせん機関への手数料の支払予定のある方については事前にご相談ください。
提出先
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
電話:098-866-2174
ファクス:098-868-2402
支払いにあたっての注意事項・留意事項
(1)補助金は口座振込でお支払いします。
(2)振込先口座は、申請者名義の口座を指定していただきます。(旧姓や配偶者名義の口座は指定できません。)(3)ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合には、振込専⽤の店名・預⾦種目・⼝座番号が必要です。
(4)指定する金融機関の口座を確認するための書類として、通帳(口座番号・名義が分かる箇所)等のコピーを実績報告書兼請求書に添付してください。
※その他の留意点
(1)申請書添付書類の発⾏等にかかる⼿数料及び切⼿代等郵送に係る費⽤などは、申請者の負担になります。
(2)補助金の交付決定等は書⾯にてお知らせします。住⺠票で確認した住所以外に送付することはできませんので、申請後に転居をした場合等は郵便局へ転送届を行うとともに、実績報告書提出時に転居後の住民票を添付してください。
(3)申請書類に不備や不⾜があった場合は、確認や追加提出依頼のために県の担当者から連絡することがあります。(原則として、申請者の電話番号にご連絡します。)
(4)提出いただいた書類は返却できません。コピー等を取った上でご提出ください。
(5)本事業で受け取った補助金は、各人にとって所得税法上の「一時所得」となります。本補助金以外に一時所得がある場合、合計額によっては税務署への確定申告が必要です。確定申告の方法などは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
申請マニュアル・様式等
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 こども家庭課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2174 ファクス:098-868-2402
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。