沖縄県未成年後見人支援事業

ページ番号1032639  更新日 2025年1月30日

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未成年後見人とは

 未成年後見人とは、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、未成年者(未成年被後見人)の法定代理人となる者で、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。

沖縄県未成年後見人支援事業とは

 県内の児童相談所が支援を行う児童等について、その未成年後見人に係る報酬等の全部または一部を県が負担することにより、未成年後見人の確保を図るとともに、児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的とした事業です。

支援要件

以下1から5をすべて満たす必要があります。

  1. 児童相談所長が未成年後見人の選任請求を行い、家庭裁判所が選任した未成年後見人であること。または、児童相談所長以外の者が選任の請求を行い選任された未成年後見人や家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人であること(児童相談所長が選任請求を行う場合に準じる状況にあると児童相談所長が認める児童に係る未成年後見人に限る)。
  2. 児童の年齢が18歳未満であること。
  3. 児童の資産等の合計が1,700万円未満であること。
  4. 未成年後見人が親族以外の者であること。
  5. 未成年後見人が児童相談所の措置等で入所している法人や法人の職員または里親ではないこと(児童の施設退所後等の自立に備えて選任の請求がなされた場合を除く)。

支援内容

未成年後見人や児童(被後見人)に対して、次に係る費用を支援します。

  1. 未成年後見人業務に対する報酬。ただし、月額2万円(年額24万円)を上限とする。
  2. 未成年後見人と児童(被後見人)が加入する損害賠償保険料。ただし、公益社団法人日本社会福祉士会が実施する未成年後見人補償制度の加入に係る費用のみが対象となる。

支援対象期間の終了は、各年度末、または児童(被後見人)が成年に達する日の前日までのいずれか早い日とします。

申請方法等

申請方法

申請を希望する方は、児童を担当する児童相談所へ申請書類を提出してください。

提出先
名称 住所 電話番号
中央児童相談所 〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2 098-886-2900
コザ児童相談所 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-34-6 098-937-0859
報酬支援

家庭裁判所より報酬付与の決定を受けてから3か月以内または各年度の指定された期日内(例年3月頃)のいずれか早い日までに提出。

損害賠償保険料支援

未成年後見人に選任後、随時提出。翌年度も継続して支援を希望する場合は、各年度の指定された期日内(例年2月頃)までに提出。

申請書類等

  • 未成年後見人補償制度加入依頼書は、公益社団法人日本社会福祉士会のホームページより入手してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 こども家庭課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2174 ファクス:098-868-2402
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。