高等学校等就学支援金関係資料
国の法律に基づく全国一律の制度として、平成22年4月1日から高等学校等就学支援金制度が始まりました。それに伴い、沖縄県では、県内の私立高等学校等に通う生徒の就学を支援するため、高等学校等就学支援金を学校に支払い、授業料の負担軽減を図っています。
※就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになりますので、生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。
※学校の授業料と就学支援金に差額が生じる場合は、生徒本人(保護者)が支払う必要があります。
高等学校等就学支援金(新制度)
平成26年度以降に高等学校等へ入学した方は、新制度が適用されます。
高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、以下の支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
高等学校等就学支援金(旧制度)
平成25年以前に高等学校等へ入学し、引き続き高等学校に在籍する方は、旧制度が適用されます。
詳細は入学する学校にお問い合わせください。
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沖縄県 総務部 総務私学課
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