県立学校家族休暇制度 保護者アンケート等の結果及び令和8年度以降の実施

ページ番号1035521  更新日 2026年3月30日

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保護者アンケート・取得状況調査の結果

1月から3月にかけて保護者アンケートを実施し、多くの皆様からご回答いただきました。ご協力いただきどうもありがとうございました。

令和8年度以降の実施

令和7年度試行の成果等を踏まえ、令和8年度から「県立学校家族休暇制度」を本格導入します。

制度内容に特に変更はありませんが、ご不明な方は以下の内容をご確認ください。

引き続き適切な制度利用へのご協力をどうぞよろしくお願いします。

制度開始日

令和8年4月1日

対象

全県立学校の幼児・児童・生徒

取得できる日数

年間3日まで(1日単位・分散取得可)

取得した休暇の取扱い

出席停止・忌引等(欠席にはなりません)

取得できない日

・学校行事や定期テスト等がある日
・学校が「取得できない日」と定める日
※学校によって異なりますので、学校からの資料をご確認ください。
※本制度を利用することで出席日数不足・出席時数不足となる場合は、取得できません(高校生・高等学校学習指導要領に準ずる教育課程を履修する特支高等部の生徒のみ)。

対象となる活動

保護者とともに過ごす活動であること以外、特に制限はありません。

その他

詳しくは「説明資料」と「Q&A」をご覧ください。
※届出の期限や方法等は学校により異なりますので、学校からの資料をご確認ください。

(終了)令和7年度2学期から県立学校家族休暇制度を試行的に導入します。

沖縄県は、観光産業の発展等により、宿泊業や飲食業をはじめとした第3次産業従事者の割合が全国と比べ高く、保護者の仕事の休日と学校の休業日が合わない家庭が多いと考えられていることから、子どもたちの平日の休暇取得を推奨し、家族で過ごす時間を確保するため、「県立学校家族休暇制度」を試行的に導入します。

試行期間

令和7年度2・3学期

対象

全県立学校の幼児・児童・生徒

取得できる日数

試行期間中3日まで(1日単位・分散取得可)

取得した休暇の取扱い

出席停止・忌引等(欠席にはなりません)

取得できない日

・学校行事や定期テスト等がある日
・学校が「取得できない日」と定める日
※学校によって異なりますので、学校からの資料をご確認ください。
※本制度を利用することで出席日数不足・出席時数不足となる場合は、取得できません(高校生・高等学校学習指導要領に準ずる教育課程を履修する特支高等部の生徒のみ)。

対象となる活動

保護者とともに過ごす活動であること以外、特に制限はありません。

その他

詳しくは「説明資料」と「Q&A」をご覧ください。
※届出の期限や方法等は学校により異なりますので、学校からの資料をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 県立学校教育課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2715 ファクス:098-866-2718
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