奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)の新入生の一部給付

ページ番号1021291  更新日 2024年5月1日

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奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)とは

平成26年度から、一定の所得未満の世帯を対象に高校生等奨学給付金が創設されました。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するための、返済不要の給付金です。

通常の申請時期は7月1日以降ですが、希望する新入生の保護者等に対しては、一部(4~6月分相当)を前倒しで給付します。

支給要件

令和6年4月1日現在において、次の1から5の要件を、すべて満たしている方が支給の対象となります。

  1. 生徒が、新入生である。
  2. 生徒が、高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金のいずれかの支給対象校に入学している。
  3. 保護者等(親権者)が、沖縄県内に在住している。
  4. 令和6年4月1日現在、生徒が学校に在籍している。
  5. 保護者等(親権者)全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」が非課税、家計急変により非課税相当になったと認められる、又は生活保護(生業扶助)受給世帯である。

支給額について(公立高校等)

【公立高校等の場合の支給額】
番号

世帯区分

支給額(一部給付)

支給額(年額)

1 生活保護(生業扶助)受給世帯(専攻科は除く)

8,075円

32,300円

2
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
  • 家計急変により非課税相当になった世帯(上記1の場合を除く)

通信制以外

30,525円

122,100円(第1子)

143,700円(第2子以降)

3
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
  • 家計急変により非課税相当になった世帯(上記1の場合を除く)

通信制・専攻科

12,625円

50,500円

  • ※新入生の一部前倒し給付においては、第1子、第2子以降の区別は行いません。
  • ※7月の申請では、年額から一部給付した額を除いた額を給付します。(再度申請が必要です。)
  • ※一部給付を申請しなくても、7月の申請で年額を受給できます。

申請に必要な書類について

世帯の状況によって提出書類が異なります。

(1)生活保護受給世帯(令和6年4月1日現在、生業扶助を受給している方)

提出書類

備考

(1)高校生等奨学給付金受給申請書

 

(2)生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書  
(3)高等学校等在学証明書

県外の公立高等学校等に在籍する場合に提出してください。

(4)債権者登録申請書

 

(5)依頼書

申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(6)振込先口座の通帳の写し 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。

 

(2)保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯

提出書類

備考

(1)高校生等奨学給付金受給申請書

専攻科に在籍している方は、高校生等奨学給付金受給申請書(専攻科)を提出してください。

(2)課税額が確認できる書類

下記(1)、(2)のどちらかを提出してください。

(1)令和5年度課税証明書 又は、(2)マイナンバーカードの写し等

  • ※沖縄県立高校については、(1)課税証明書を提出してください。
  • ※(2)マイナンバーカードの写しを提出する場合は、マイナンバー貼付台紙(別紙1)と身分証明書添付台紙(別紙2)(郵送の場合のみ)を提出してください。代理人がマイナンバーを提出する場合は委任状も提出お願いします。
(3)高等学校等在学証明書 県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。
(4)債権者登録申請書

 

(5)依頼書 申請者以外の口座に振り込む場合に、提出してください。
(6)振込先口座の通帳の写し 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。
[追加提出書類]

提出書類

備考

(7)扶養誓約書 保護者等が主たる生計維持者の場合に提出してください。

 

 

 

(3)家計急変世帯(保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると見込まれる世帯)

提出書類

備考

(1)高校生等奨学給付金受給申請書

専攻科に在籍している方は、高校生等奨学給付金受給申請書(専攻科)を提出してください。

(2)課税額が確認できる書類 令和5年度課税証明書を提出してください。
(3)高等学校等在学証明書

県外の公立高等学校等に在籍する場合に提出してください。

(4)債権者登録申請書

 

(5)依頼書 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(6)振込先口座の通帳の写し

金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。

(7)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給者資格者等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか。

死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。

(8)家計急変後の収入を証明する書類 (家計急変後)会社作成の給与明細書、直近の給与明細書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類等。
(9)保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族数の記載が省略されていない課税証明書等。
  • ※災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはなりません。
  • ※生活保護世帯(生業扶助)は家計急変の受給対象にはなりません。4月1日時点で生活保護(生業扶助)受給世帯は(1)生活保護受給世帯での支給となります。
  • ※状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

申請書の提出について

 

  • 対象生徒が県内の国公立高等学校等に在籍している場合
    【申請期間】各高等学校等が定める期間
    【提出先】各高等学校等
  • 対象生徒が県外の国公立高等学校等に在籍している場合
    【申請期間】令和6年5月7日(火曜日)~令和6年5月22日(水曜日)
    【提出先】下記に郵送または、直接ご持参ください。
    〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
    沖縄県教育庁教育支援課(県庁13階)

※対象生徒が私立高等学校等に在籍している場合は、沖縄県総務部総務私学課(電話番号:098-866-2074)へお問い合わせください。

沖縄県外にお住まいの保護者(親権者)の方へ

  • 当該給付金は、生徒が沖縄県内の高等学校等に在学していても、保護者がお住まいの都道府県から給付されます。
  • 制度の詳しい内容や申請期間は、都道府県によって異なります。
  • 詳しくは、各都道府県の窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 教育支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(南側)
電話:098-866-2711 ファクス:098-866-2707
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