奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)の新入生の一部給付

ページ番号1021291  更新日 2026年5月1日

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奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)とは

平成26年度から、一定の所得未満の世帯を対象に高校生等奨学給付金が創設されました。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するための、返済不要の給付金です。

通常の申請時期は7月1日以降ですが、希望する新入生の保護者等に対しては、一部(4~6月分相当)を前倒しで給付します。

支給要件

令和8年4月1日現在において、次の1から5の要件を(専攻科は1から4及び6)、すべて満たしている方が支給の対象となります。

  1. 生徒が新入生であり、日本国籍を有している。
  2. 生徒が、高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金のいずれかの支給対象校に入学している。
  3. 保護者等(親権者)が、沖縄県内に在住している。
  4. 令和8年4月1日現在、生徒が学校に在籍している。
  5. 年収490万円未満程度(保護者等(親権者)全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が182,500円未満)の世帯、家計急変により年収490万円未満相当になったと認められる世帯、又は生活保護(生業扶助)受給世帯である。
  6. (専攻科のみ)年収380万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円未満)の世帯、年収380~600万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円以上264,500円未満)かつ扶養する子が3人以上(以下「多子世帯」という。)の世帯、家計急変により年収380万円未満相当になったと認められる世帯又は年収380~600万円未満相当になったと認められる多子世帯である。

 ※令和8年度からは生徒本人の国籍・在留資格を確認します。外国籍の生徒については、生活保護受給世帯又は住民税所得割非課税世帯のみが対象です。

支給額について(公立高校等)

【公立高校等の場合の支給額】
番号

世帯区分

支給額(一部給付)

支給額(年額)

1 生活保護(生業扶助)受給世帯(専攻科は除く)

8,075円

32,300円

2
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
  • 家計急変により非課税相当になった世帯(上記1の場合を除く)

通信制・専攻科以外

35,925円

143,700円

3
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
  • 家計急変により非課税相当になった世帯(上記1の場合を除く)

通信制・専攻科

12,625円

50,500円

4
  • 年収270~380万円未満程度の世帯
  • 家計急変により年収270~380万円未満相当になった世帯

通信制・専攻科以外

11,975円

47,900円

5

  • 年収270~380万円未満程度の世帯
  • 家計急変により年収270~380万円未満相当になった世帯

通信制・専攻科

4,205円

16,830円

6
  • 年収380~490万円未満程度の世帯
  • 家計急変により年収380~490万円未満相当になった世帯

通信制・専攻科以外

8,980円

35,930円

7
  • 年収380~490万円未満程度の世帯
  • 家計急変により年収380~490万円未満相当になった世帯

通信制

3,155円

12,630円

8
  • 年収380~600万円未満程度かつ多子世帯
  • 家計急変により年収380~600万円未満相当になった多子世帯

専攻科

  • ※7月の申請では、年額から一部給付した額を除いた額を給付します。(再度申請が必要です。)
  • ※一部給付を申請しなくても、7月の申請で年額を受給できます。

申請に必要な書類について

世帯の状況によって提出書類が異なります。

(1)生活保護受給世帯(令和8年4月1日現在、生業扶助を受給している方)

提出書類

備考

(1)高校生等奨学のための給付金受給申請書

 

(2)生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書  
(3)高等学校等在学証明書

県外の公立高等学校等に在籍する場合に提出してください。

(4)生徒の国籍を確認できる書類 日本国籍の生徒については戸籍抄本、外国籍の生徒については在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しを提出してください。

(5)債権・債務者登録申出書

 

(6)依頼書

申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(7)振込先口座の通帳の写し 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。

 

(2)【全日・定時・通信】年収490万円未満程度(保護者等(親権者)全員の道府県民税及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満)の世帯

提出書類

備考

(1)高校生等奨学のための給付金受給申請書

 

(2)課税額が確認できる書類

下記(1)、(2)のどちらかを提出してください。

(1)全項目記載の令和7年度課税証明書 又は、(2)マイナンバーカードの写し

  • ※沖縄県立高校については、(1)全項目記載の課税証明書を提出してください。
  • ※(2)マイナンバーカードの写しを提出する場合は、マイナンバー貼付台紙(別紙1)と身分証明書添付台紙(別紙2)(郵送の場合のみ)を提出してください。代理人がマイナンバーを提出する場合は委任状も提出をお願いします。
(3)高等学校等在学証明書 県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。
(4)生徒の国籍を確認できる書類 日本国籍の生徒については戸籍抄本、外国籍の生徒については在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しを提出してください。

(5)債権・債務者登録申出書

 

(6)依頼書 申請者以外の口座に振り込む場合に、提出してください。
(7)振込先口座の通帳の写し 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。
[追加提出書類]

提出書類

備考

(8)扶養誓約書 保護者等が主たる生計維持者の場合に提出してください。

 

 

(3)【専攻科】年収380万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円未満)の世帯または年収380~600万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円以上264,500円未満)かつ多子世帯

提出書類

備考

(1)高等学校等奨学のための給付金受給申請書  
(2)課税額が確認できる書類

下記(1)、(2)のどちらかを提出してください。

(1)全項目記載の令和7年課税証明書 又は、(2)マイナンバーカードの写し

※沖縄県立高校については、(1)全項目記載の課税証明書を提出してください。

※(2)マイナンバーカードの写しを提出する場合は、マイナンバー貼付台紙(別紙1)と身分証明書添付台紙(別紙2)(郵送の場合のみ)を提出してください。代理人がマイナンバーを提出する場合は委任状も提出お願いします。

(3)高等学校等在学証明書 県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。
(4)生徒の国籍を確認できる書類 日本国籍の生徒については戸籍抄本、外国籍の生徒については在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しを提出してください。
(5)扶養親族申告書 父母等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満である多子世帯の場合に、提出してください。
(6)債権・債務者登録申出書  
(7)依頼書 申請者以外の口座に振り込む場合に、提出してください。
(8)振込先口座の通帳の写し 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。

 

[追加提出書類]

提出書類

備考

(9)扶養誓約書 申請者が主たる生計維持者の場合に提出してください。

 

 

(4)【全日・定時・通信】家計急変世帯(年収490万円未満に相当すると見込まれる世帯)

提出書類

備考

(1)高校生等奨学のための給付金受給申請書  
(2)課税額が確認できる書類 令和7年度課税証明書を提出してください。
(3)高等学校等在学証明書

県外の公立高等学校等に在籍する場合に提出してください。

(4)生徒の国籍を確認できる書類 日本国籍の生徒については戸籍抄本、外国籍の生徒については在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しを提出してください。

(5)債権・債務者登録申出書

 

(6)依頼書 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。
(7)振込先口座の通帳の写し

金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。

(8)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給者資格者等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか。

死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。

(9)家計急変後の収入を証明する書類 会社作成の給与明細書、直近の給与明細書、給与・所得見込証明書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類等。
(10)保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 扶養誓約書、扶養親族分の資格確認書の写し、扶養親族数の記載が省略されていない課税証明書等。

(5)【専攻科】家計急変世帯(年収380万円未満に相当すると見込まれる世帯または年収380~600万円未満に相当すると見込まれる多子世帯)

提出書類 備考
(1)高校生等奨学のための給付金受給申請書  
(2)課税額が確認できる書類

令和7年度課税証明書を提出してください。

(3)高等学校等在学証明書 県外の公立高等学校等に在籍する場合に提出してください。
(4)生徒の国籍を確認できる書類 日本国籍の生徒については戸籍抄本、外国籍の生徒については在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しを提出してください。
(5)債権・債務者登録申出書  
(6)依頼書

申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。

(7)振込先口座の通帳の写し 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。
(8)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給者資格者等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか。

死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。

(9)家計急変後の収入を証明する書類 会社作成の給与明細書、直近の給与明細書、給与・所得見込証明書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類等。
(10)保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 扶養誓約書、扶養親族分の資格確認書の写し、扶養親族数の記載が省略されていない課税証明書等。

 

  • ※災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはなりません。
  • ※生活保護世帯(生業扶助)は家計急変の受給対象にはなりません。4月1日時点で生活保護(生業扶助)受給世帯は(1)生活保護受給世帯での支給となります。
  • ※状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

申請書の提出について

 

  • 対象生徒が県内の国公立高等学校等に在籍している場合
    【申請期間】各高等学校等が定める期間
    【提出先】各高等学校等
  • 対象生徒が県外の国公立高等学校等に在籍している場合
    【申請期間】令和8年5月1日(金曜日)~令和8年5月22日(金曜日)
    【提出先】下記に郵送または、直接ご持参ください。
    〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1-2-16
    沖縄県教育庁教育支援課(旧県立図書館1階)

※対象生徒が私立高等学校等に在籍している場合は、沖縄県総務部総務私学課(電話番号:098-866-2074)へお問い合わせください。

沖縄県外にお住まいの保護者(親権者)の方へ

  • 当該給付金は、生徒が沖縄県内の高等学校等に在学していても、保護者がお住まいの都道府県から給付されます。
  • 制度の詳しい内容や申請期間は、都道府県によって異なります。
  • 詳しくは、各都道府県の窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 教育支援課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2711 ファクス:098-866-2707
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