法人事業税外形標準課税(純支払賃料)に関する県税Q&A
質問法人の設置する配管が県道を横断するために、県に対し支払う占用料は、支払賃借料に含まれるか。
回答
当該占用料は、配管が設置されているために、県道の土地の利用を制限していることにより支払うもので、実質的に土地の使用又は収益の対価の額としての性格を有するため、支払賃借料に含まれる。
詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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