法人事業税外形標準課税(純支払賃料)に関する県税Q&A

ページ番号1023563  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問法人が月極で駐車場を借りている場合の賃借料は、支払賃借料に含まれるか。

回答

消費税においては、駐車場として土地を利用させた場合、土地の貸付けではなく施設の貸付けに該当する場合があるが、法人事業税の付加価値額の算定に当たっては、駐車場の賃借料は土地の使用又は収益を目的とする権利の対価の額に該当するため、支払賃借料に含まれる。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。