法人事業税外形標準課税(純支払賃料)に関する県税Q&A

ページ番号1023559  更新日 2024年1月11日

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質問1年契約で毎週日曜日に限り、事務所を借りる契約をしているため、その日数の合計が30日を超えている場合には、この賃借料は支払賃借料に含まれるのか。

回答

土地又は家屋を使用又は収益できる期間の合計が30日を超えていても、その期間が連続して1月以上となっていないものの賃借料は支払賃借料に含まれない。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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