法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A
質問法人県民税均等割について10,000円納付しなければならないのですが、法人県民税法人税割について1,600円の中間還付が生じており、この場合、差引8,400円で申告して納付してもよいですか。
回答
お尋ねの場合、納付する額は、差引8,400円でも差し支えありません。
なお、申告書に記載する際は、法人税割と均等割はそれぞれ記載することになっていますので、均等割額について10,000円の申告を行い、法人税割額について申告と1,600円の還付請求をすることになります。
詳しくは、各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。