法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A

ページ番号1003691  更新日 2024年1月11日

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質問法人県民税の均等割及び法人税割の税率について教えてください。

回答

均等割
法人県民税の均等割の税率は、資本金等の額により次のとおり区分されます。

資本金等の額 税率
50億円超

年額80万円

10億円超50億円以下

年額54万円

1億円超10億円以下

年額13万円

1千万円超 1億円以下

年額5万円

1千万円以下

年額2万円

法人税割
法人県民税の法人税割の税率は、次の表のとおりです。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度
税率 区分
3.2% 下記以外の法人
4.0%
  • 資本金の額又は出資金額が1億円を超える法人
  • 資本金の額又は出資金額が1億円以下で法人税額が年1,000万円を超える法人等
  • 保険業法に規定する相互会社
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
税率 区分
1.0% 下記以外の法人
1.8%
  • 資本金の額又は出資金額が1億円を超える法人
  • 資本金の額又は出資金額が1億円以下で法人税額が年1,000万円を超える法人等
  • 保険業法に規定する相互会社

※ 事業年度の月数の数え方

  • 均等割
    1月に満たないときは1月とし、1月を超えるときは1月に満たない端数は切り捨ててください。
  • 法人税割
    1月に満たないときは1月とし、1月を超えるときは1月に満たない端数も1月に数えてください。

詳しくは、各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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