法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A
質問中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人ですか。また、中間申告には、予定申告と仮決算に基づく中間申告があるそうですが、どのように違うのですか。
回答
中間申告をしなければならない法人とは、事業年度が6カ月を超え、かつ、前事業年度に係る法人税額(税額控除後のもの)が20万円(前事業年度が1年に満たない場合は、月割計算した額)を超える普通法人です。
この法人は、事業年度開始の日から6カ月経過した日から2カ月以内に申告しなければなりません。
また、外形標準課税対象法人については、前事業年度の法人税額に係わらず、中間申告が必要です。
その方法については、次の2通りがあります。
予定申告
前事業年度の実績に基づいて行う申告で、納める額は次のとおりです。
- 県民税均等割
均等割額(年額)×事務所等を有していた月数÷12 - 県民税法人税割
前事業年度の法人税割額 ×6÷前事業年度の月数 - 事業税
前事業年度の事業税額 ÷前事業年度の月数 ×6
仮決算に基づく中間申告
事業年度開始の日から6カ月間を1事業年度とみなしてその期間の実績に基づいて行う申告です。
詳しくは、各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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