有害鳥獣捕獲、環境調査、学術研究などを目的として野生鳥獣を捕獲するには

ページ番号1004576  更新日 2024年5月9日

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野生の鳥や哺乳類を捕獲することは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により禁止されています。しかし、例外として学術研究、環境影響評価のための調査、有害鳥獣駆除などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は県知事の許可を受けることにより捕獲することができます(屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区を除く。捕獲しようとする場所が国指定鳥獣保護区の場合又は捕獲使用とする鳥獣が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は環境省那覇自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。)。

  1. 学術研究又は環境影響評価のための調査を目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。
  2. ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトの巣があり食品に衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は次の県出先機関又は各市町村へ問合せ、申請してください。
    1. 捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合
      北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)
    2. 捕獲場所が本島内で読谷村又はうるま市以南の場合
      南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)
      捕獲場所が宮古地域の場合
    3. 宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)
    4. 捕獲場所が八重山地域の場合
      八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)

※申請の際は次の書面を提出してください。

  1. 捕獲許可申請書(※国、地方公共団体、農協などは従事者交付申請書も追加)
  2. 捕獲場所がわかる書面
  3. 捕獲用具がわかる書面
  4. 捕獲しようとする事由を証する書面(学術研究証明書、環境影響評価調査委託の契約書の写し、有害鳥獣捕獲申請にかかる調査書など)
  5. その他必要な書面(上記の申請先へ事前にご確認ください)

様式

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。