普通地域における開発行為の届出
普通地域とは
普通地域とは自然公園区域のうち、特別地域及び海域公園地区に含まれない区域のことで、特別地域
や海域公園地区が有する優れた自然景観を保護していくための緩衝地帯としての役割を持ち、一定の公用
制限のもとで、自然景観の保護を図っていく区域となっています。
普通地域内において届出が必要な開発行為等について
1.届出が必要な行為(1)~(7)
(1)その規模が自然公園法施行規則第14条及び沖縄県立自然公園条例施行規則第35条で定める基準を超える工作物の新築、改築、増築(改築または増築後において、その基準を超えるものとなる改築または増築を含む。)
区域 | 基準 |
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海域以外 |
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海域 |
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海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域 |
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(2)特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(3)広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示す
ること。
(4)水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5)鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(6)土地の形状を変更すること。
(7)海底の形状を変更すること。
2.届出を要しない行為
(1)上記1-(1)の表で定める基準を超えない工作物の新築、改築、増築
(2)普通地域内で行う行為のうち、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、自然公園法施行規則第15条及び沖縄県立自然公園条例施行規則第36条で定めるもの。
【国定公園】自然公園法施行規則第15条
【県立自然公園】沖縄県立自然公園条例施行規則第36条
届出の手続きについて
1. 手続きの概要
(1) 届出書の提出先及び部数
各市町村担当課に正副2部を提出してください。
(2) 行為着手制限期間
届出後30日間は県知事が必要な措置を求めることができる期間として行為の着手が制限されます。
この期間の開始日は県自然保護課で正式に受理された日となります。
2. 届出の様式及び添付書類 ※下記リンク先を御参照ください。
4. その他
行為着手制限期間の短縮を求める場合、届出書と併せて「行為着手制限期間の短縮願い(任意様式)」を添付し、
期間短縮を求める具体的な理由等を明記してください。
普通地域における建築規制について
普通地域内の行為については、建築規制や受理の基準はありません。
ただし、届出を受理した後、30日間は県知事が特に必要と判断した場合、必要な措置を求めることができるとされています。
そのため、自然公園の風致または景観との調和を図るため、一定の配慮が求められます。
詳しくは当課の担当者と調整してください。
配慮の例
- 建築物を道路から可能な限りセットバックさせ、修景緑化を図る。
- 建築物は周囲の風致または景観に調和した形状や色彩を採用する。
- 工作物の材料は地域の風土に適した素材を活用する。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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