一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
土壌汚染対策法では、一定規模(3,000平方メートルまたは900平方メートル)以上の土地の形質変更をしようとする者に、着手予定日30日前までの届出を義務づけています。届出された土地が特定有害物質によって汚染されたおそれがあると認められる場合、調査命令を発出し、汚染の有無を確認します。
届出の対象となる行為
土壌の掘削や盛土など、土地の形状を変更する行為であって、その行為を行おうとする土地の種類により、届出の対象となる規模要件が異なります。具体的には、次のとおりです。
- 3000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合
- 現に有害物質使用特定施設が設置されている操業中の工場又は事業場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合
- 土壌汚染状況調査の一時免除中の土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合
届出書類
- 土地の形質の変更の対象となる土地の所在地の地図(位置図)
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
- 土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
※登記事項証明書、土地の売買契約書、土地の形質の変更の工事における請負契約書等
届出の手引き
書類の提出先(管轄保健所のご案内)
那覇市内の事業については、那覇市環境保全課(電話098-951-3229)へお問い合わせください。
提出先 | 連絡先 | 管轄区域 |
---|---|---|
北部保健所 |
0980-52-2636 |
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部保健所 環境保全班 |
098-989-6610 | 沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村 |
南部保健所 環境保全班 |
098-889-6846 | 豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、浦添市、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村 |
宮古保健所 生活環境班 |
0980-72-3501 | 宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 生活環境班 |
0980-82-3243 | 石垣市、竹富町、与那国町 |
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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