「事業者向けの使い捨てプラスチック使用削減の手引き」について

ページ番号1034062  更新日 2025年3月28日

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使い捨てプラスチック使用製品提供事業者の皆様へのお願い

  • 海洋プラスチックごみ問題を引き起こし、地球温暖化の一因となるプラスチック問題について、行政、県民、事業者などの主体が一体となって取組を推進する必要があります。
  • 令和4年度に施行された「プラスチック資源循環法」では、使い捨てプラスチックの取扱いを行う特定事業者(小売業、飲食業、宿泊業、洗濯業)や特定プラスチック製品の種類を定め、プラスチックに関わる事業者が製品を提供する際に、受取の意思を確認することや、辞退者にポイントを付与するなど提供方法の工夫を行うことや製品の形状や素材を見直すなど製品の工夫を行うことが求められています。
  • この度、県では「沖縄県プラスチック問題に関する取組の指針」の策定に合わせて、事業者による使い捨てプラスチック製品の削減に向けた取組の参考となるよう手引きを作成しましたのでぜひご参照ください。

「特定プラスチック使用製品(12製品)」について

  • プラスチック資源循環法では、使い捨てプラスチック使用製品のうち、社会で広く利用され、取組を推進することによって排出の抑制が見込まれるとともに、代替素材への転換を促していくことが必要との観点から、以下の12製品が指定されています。

特定製品12品目

使い捨てプラスチックの排出抑制に取り組みましょう!

  • 以下に使い捨てプラスチック使用削減の推奨例を示します。

提供方法の工夫

使い捨てプラスチック使用削減の推奨例
使い捨てプラスチック使用削減の推奨例(消費者の意思を確認)

以下に使い捨てプラスチック使用削減の推奨例を示します。

【小売・飲食業向け】

  • 特定プラスチック使用製品を有償で提供
  • 特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供
  • 消費者の意思を確認する
  • 繰り返し使用を促す

【宿泊業向け】

  • アメニティ類(ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ)の配布はアメニティーコーナーやフロントに限定する
  • 宿泊客の旅前にHPやメール等で、アメニティ類の持参を呼びかける

【洗濯業向け】

  • 衣類用ハンガーの回収に努め、再利用
  • まとめて包装(一客包装、集合包装)
  • 衣類用カバーに代わるもの(ひもなどによる簡易包装)で納品

提供する製品の工夫

提供する製品の形状や素材を工夫
製品の工夫の推奨例(バイオプラスチックや木製品などの代替製品への切り替え)

【小売り・飲食業向け】

  • カトラリー類(フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー)をバイオプラスチックや木製品など代替素材を利用したものを使用する
  • 穴あきスプーンや穴あきフォークなど減量化したものを使用する

【宿泊業向け】

  • アメニティ類をバイオプラスチックや木製品など代替素材を利用したものを使用する

【洗濯業向け】

  • 衣類用ハンガーを再生プラスチック製のものを使用する。
  • 衣類用カバーを再生プラスチック製やバイオプラスチック製のものを使用する。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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