西原町小那覇地内における廃タイヤの撤去にかかる行政代執行の開始
沖縄県中頭郡西原町字小那覇において、不適正に長期間野積みされた廃タイヤについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8第1項の規定に基づき生活環境保全上の支障の除去等に関する行政代執行を、下記のとおり開始しました。
行政代執行開始日時及び場所
- 日時:平成29年4月21日(金曜日)午前10時
- 場所:中頭郡西原町字小那覇1466番及び1483番
行政代執行内容
西原町字小那覇地内に不適正に設置されている廃タイヤを1日当たり約3トン撤去し、破砕の上、九州の製紙工場で燃料としてリサイクルします。
実施内容
- 撤去期間:平成29年4月21日から平成29年12月28日まで
- 撤去数量:500トン(60~70トン/月)
- 作業内容:現場に積まれた廃タイヤを下記の場所へ運搬(1回あたり約3トン、1日1~3回)
- 運搬先:沖縄市比屋根7丁目1835(有限会社宮城解体廃タイヤ処理工場)
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