企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)

ページ番号1014165  更新日 2024年8月9日

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企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

企業版ふるさと納税制度の概要

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
この度、地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度が大幅に見直され、損金算入による軽減効果(寄付額の約3割)と合わせて、最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。

税制上の優遇措置

国の認定を受けて、沖縄県が行う地方創生プロジェクトに対する企業の寄附について、最大で寄付額の約9割に相当する額が軽減されます。

  1. 法人住民税
    寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限)
  2. 法人税
    法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
  3. 法人事業税
    寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)

イラスト:税制上の優遇措置 寄付額と税額控除の割合

寄附にあたっての留意事項

  • 沖縄県への寄附については、沖縄県外に本社のある企業が本制度の対象となります。
    (この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
  • 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
    例:× 寄附の見返りとして補助金を受け取る。 × 有利な利率で貸付してもらう。
  • 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
  • 本制度の対象期間は令和6年度までです。

寄附対象事業

沖縄県が策定した「沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画」に位置づけられ、地域再生計画に認定された地方創生に係る幅広い取り組みが対象となります。

ご不明な点ございましたら、下記までご連絡下さい。

お問合せ先:沖縄県企画部企画調整課

電話:098-866-2026

メール:aa010006@pref.okinawa.lg.jp

寄附対象事業となる例

画面:子供の貧困対策、首里城に象徴される琉球の歴史・文化の継承

寄附の事前相談から法人関係税の申告までの流れ

イラスト:手続きの手順

寄附の事前相談の申し込み

寄附手続事前確認シートを記入し、以下のメールアドレスに送信してください。後日、担当者から事前相談の連絡を行います。

寄附手続事前確認シートの送信先:aa010006@pref.okinawa.lg.jp

寄付をいただいた企業のご紹介

沖縄県が実施する地方創生に関する取組にご賛同いただき、企業版ふるさと納税を活用して、これまでに寄付をいただいた企業の皆様をご紹介します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 企画調整課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2026 ファクス:098-866-2351
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。