宿泊税の制度に係る御意見の募集
沖縄県では、国内外の人々から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、安全かつ安心で快適な観光の実現、観光旅客の受入れの体制の充実強化その他の観光の振興に関する施策に要する費用に充てるため、法定外目的税である宿泊税を課するため、「沖縄県宿泊税条例」の制定を検討しているところです。
つきましては、 「宿泊税の制度」について、広く皆様からのご意見を募集いたします。
募集期間
2024年12月20日(金曜日) から2025年1月20日(月曜日)
計画案等の入手方法
このホームページのほか、次に場所で閲覧しています。
(1)沖縄県総務部税務課(沖縄県庁5階)
(2)行政情報センター(沖縄県庁2階)
(3)宮古行政情報コーナー(沖縄県宮古合同庁舎1階)
(4)八重山行政情報コーナー(沖縄県八重山合同庁舎1階)
※土・日・祝日は閉庁しますのでご了承ください。
募集内容詳細
- 意見の提出方法
-
意見の提出方法
「宿泊税の制度への御意見書」にて次のいずれかの方法で提出してください。
※様式は下記「関連資料」からファイルをダウンロードしてください。
- 郵送の場合
-
令和7年1月20日(月曜日)必着
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県総務部税務課あて - ファクスの場合
-
令和7年1月20日(月曜日)午後5時必着
沖縄県総務部税務課あて
ファクス番号:098-866-2709
※見落とし防止のため、件名は「宿泊税の制度への意見」としてください。 - 電子メールの場合
-
令和7年1月20日(月曜日)午後5時必着
沖縄県総務部税務課あて
メールアドレス:aa007005@pref.okinawa.lg.jp
※見落とし防止のため、件名は「宿泊税の制度への意見」としてください。
意見を提出する際の留意点
(1)御意見を正確に把握するため、口頭及び電話による御意見の受付は行いませんので、あらかじめ御了承ください。
(2)意見提出用紙には、住所、氏名(団体・グループの場合はその名称)、連絡先を必ず記入してください。記入していない場合には、受付けできない場合がありますので御注意ください。
意見の取扱い
(1)提出された御意見等は、本条例策定の参考とさせていただきます。
(2)提出された御意見等については、県の考え方を付して内容を公表します(御意見への個別の回答は行いません。)。
(3)御意見等を公表する際は、住所、氏名、連絡先等の個人情報は公表しません。
関連資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。