他共済からの転入手続き

ページ番号1016684  更新日 2025年2月26日

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人事異動発令日以降、地共済へ届出を行いマイナ保険証を利用できない方は新たに資格確認書の交付を受けることになります。

提出期限:発令日から5日以内

対象者

  1. 派遣先(国・市町村・退職派遣等)から県に戻る職員
    (組合員資格を持ったまま、外郭団体へ派遣されていた職員を除く)
  2. 下図の人事異動に該当する組合員
異動前勤務先 異動前の保険者 異動後勤務先 異動後の保険者
県立看護大学
県立芸術大学
沖縄県教育委員会
公立学校共済

知事部局
県議会事務局

各種委員会
企業局、病院事業局

地共済
沖縄県公安委員会 警察共済

※上記県立看護大学・県立芸術大学は知事部局からの派遣を除きます。

(1)職員に係る手続きで提出が必要なもの

  • 一般組合員(船員)資格取得届書
  • 辞令の写し
  • 住民票(謄本又は抄本)の写し ※住所変更を伴う職員のみ提出
  • 年金加入期間等報告書

※住民票の写しは、初めて地共済に加入する場合、もしくは転出時から住所に変更があった職員のみ提出

(2)被扶養者に係る手続きで提出が必要なもの

  • 被扶養者申告書(認定)
  • 被扶養者の認定継続に関する申立書
  • 異動前勤務先で交付を受けていた組合員被扶養者証の写し(認定しようとする被扶養者分含む)
    写しが提出できない場合、異動前に資格を有していた共済組合の資格喪失証明書を提出。
  • 国民年金第3号被保険者関係届(60歳未満の配偶者のみ)

※国民年金第3号被保険者関係届の「個人番号[基礎年金番号]」欄には、個人番号ではなく必ず基礎年金番号を記入してください。基礎年金番号が不明な方は、年金事務所等でご確認をお願いします。

事実発生日から5日以内に所属所を経由して地共済へ申告書等を提出してください。

事実発生日から30日を過ぎて提出された場合は、所属受付日からの認定となりますのでご注意ください。

地共済に関するお問い合わせ、提出は各所属所経由でお願いします。

所属所とは

  • 総務事務センター
    知事部局(県立芸術大学、県立看護大学を除く)・県議会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・選挙管理委員会・労働委員会事務局に勤務する職員
  • 企業局総務課
    企業局に勤務する職員
  • 病院総務事務センター
    本庁・北部病院・宮古病院・中部病院・精和病院に勤務する職員は病院総務事務センター
    他の各県立病院に勤務する職員はその病院(令和6年7月1日時点)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。