退職・職員の死亡等に伴う資格喪失手続き

ページ番号1016683  更新日 2024年1月29日

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退職、職員の死亡等により、組合員資格を喪失するときには地共済への届出および組合員証等の返納が必要です。

提出書類【提出期限:一週間以内】

  • 組合員異動報告書
  • 交付を受けているすべての組合員証等(被扶養者分も含む)
  • 退職辞令の写し ※年度途中退職者のみ
    • ※任期満了の場合は「辞令の写し」
    • ※理由書(返納できない組合員証等がある時のみ)
  • 退職届書
  • ※退職や長期給付の適用から外れる場合(一般組合員→短期組合員)は、「退職届書」をご提出ください。
  • ※「退職届書」の提出先(押印)は所属所ではなく、「所属機関(各課)」となります。詳しくは記入例をご確認ください。(所属機関は地共済に提出)

提出期限

退職後1週間以内

提出先

※各種申請書類の提出・お問い合わせ等は、所属所を経由してお願いします。

所属所とは
職種 種別 所属所(提出先・所属所印)
正規職員
再任用職員(フルタイム)
任期付職員(フルタイム)
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:総務事務センター
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:

本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター

他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)

再任用職員(短時間)
任期付職員(短時間)
臨時的任用職員
短期組合員
会計年度任用職員(フルタイム)
※13カ月目以降
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:各所属機関
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:

本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター

他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)

会計年度任用職員(フルタイム)
※12カ月以内
会計年度任用職員(パートタイム)
短期組合員

※上記正規職員以外は雇用期間2カ月超(見込み)及び被用者保険の適用基準を満たす者に限る

注意事項等

退職した翌日から、組合員の資格を喪失します。

退職後、組合員証を使用した時は、共済組合へ医療費の返還が発生します。

  • 退職日の翌日以降、組合員証等が使用できないことは、被扶養者の方へも必ずお伝えください。
  • 通院中の方は、病院の受付にて退職する旨お伝えください。

Q.返還すべき組合員証等とは?

A.交付を受けている全ての証を指します。

「組合員証」・「限度額適用認定証」・「組合員被扶養者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「高齢受給者証」・「特定疾病療養受療証」など

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。