平成18年第5回議会(11月定例会)で可決された意見書・決議
意見書 1件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成18年12月22日 | 日豪経済連携協定(EPA)に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議 1件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成18年12月22日 | 県内建設業及び県民生活の安定に関する要請決議 | 原案可決 | 賛成多数 |
日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書
去る12月12日、日本政府と豪州政府は、両国間の経済連携協定(EPA)を締結するための政府間交渉を始めることで合意した。
ところで、豪州から我が国への輸入状況を見ると、農林水産物輸入の占める割合が高く、しかも我が国にとって極めて重要な品目である米、麦、牛肉、乳製品及び砂糖などが含まれており、今後、豪州政府は我が国の農業市場の開放を迫ることが懸念されている。
仮に、今後の交渉において、これら重要品目の関税撤廃がなされた場合、我が国の農業は甚大な打撃をこうむるおそれがある。
また、本県農業においても基幹作物であるさとうきびを初め重要な位置を占めている畜産業が壊滅的な影響を受けることが憂慮されている。
よって、政府におかれては、本県農業の安定かつ継続的な営農を進めるため下記事項の確保について断固とした対応をなされるとともに、豪州側が我が国の重要品目の柔軟性について十分配慮しない場合は交渉の中断も含めた判断を下されるよう強く要請する。
記
- 米、麦、牛肉、乳製品及び砂糖などの重要品目の関税撤廃は、我が国の農業を崩壊させ、地域経済に大きな影響を与えるものであることから、日豪EPA交渉においてはこれらの重要品目を除外するなどの例外措置を確保すること。
- 本県のさとうきび産業及び畜産業が今後とも安定的・継続的に営まれるよう、日豪EPA交渉においてはさとうきび及び畜産などの品目を関税撤廃の例外品目とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月22日
沖縄県議会
内閣総理大臣
外務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣 あて
県内建設業及び県民生活の安定に関する要請決議
去る3月、公正取引委員会が行った排除措置命令及び課徴金納付命令に端を発する県発注工事の談合問題については、現在、県による損害賠償金請求の手続が行われている。
公共工事に対する談合行為は、公共工事の性質・使命からして到底容認されるものではないことから、現在、建設業界を挙げて改善に取り組んでいるところである。
ところで、本県の経済構造を見ると、県内総生産額に占める建設業生産額の割合が約10%、全産業就業者数に占める建設業就業者数の割合が約12%となっており、県内建設業は県経済において大きな役割を果たしている。
その反面、県内建設業は中小零細企業が多く経営基盤が脆弱であるとともに、近年の公共投資が減少傾向にある中で受注の減少や利益率の低下など厳しい経営環境に直面している。
このような中で、県の損害賠償金請求がそのままで実施された場合、処分を受けた建設業者に重大な経営危機をもたらすだけではなく、その影響は従業員、下請企業や関連業者にまで波及し、ひいては失業者の増加、景気停滞など県経済全体に極めて深刻な事態をもたらすことが懸念される。建設業界においては、既に倒産が相次ぎ、多くの従業員が職を失っている状況にある。
よって、本県議会は、県内建設業及び県民生活の安定を図る観点から、下記事項が実現されるよう強く要請する。
記
- 建設業界への指導・監督を徹底するとともに、談合の土壌を排除し、公共工事に対する県民の信頼回復に努めること。
- 損害賠償金の請求先は、独占禁止法の違反認定を受けた建設業者のみとすること。
- 支払方法については、建設業者の負担とならないよう配慮すること。上記のとおり決議する。
平成18年12月22日
沖縄県議会
沖縄県知事 あて
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