平成18年第4回議会(9月定例会)で可決された意見書・決議
意見書 3件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成18年10月13日 | 北朝鮮による核実験実施に対し毅然とした対処等を求める意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成18年10月13日 | 台湾漁船の取り締まり強化、軍事訓練区域の撤回及び専属経済海域暫定執法線の変更に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成18年10月13日 | 「沖縄振興計画」に基づく認可外保育施設への支援措置を求める意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議 3件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
---|---|---|---|
平成18年10月13日 | 「飲酒運転撲滅」等に関する宣言決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成18年10月13日 | 台風13号関連被害に対する支援等を求める要請決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成18年10月13日 | 認可保育所入所児と認可外保育施設入所児の格差是正に関する要請決議 | 原案可決 | 全会一致 |
北朝鮮による核実験実施に対し毅然とした対処等を求める意見書
朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)は、平成18年10月9日午前10時35分ごろ、地下核実験を実施したと発表した。
今回、地下核実験を実施した理由について、北朝鮮は「米国の威嚇と制裁圧力によって北朝鮮の最高利益と安全が著しく損なわれているため、防衛的対応措置として核実験を行わざるを得なくなった」ことを挙げており、やむを得ない行動として正当化している。
しかしながら、いかなる理由であれ核兵器という大量破壊兵器を国威の発揚や国際政治の駆け引きに使おうとすることは、一歩間違えれば人類を滅亡に導きかねない危険な発想と行為であると言わざるを得ないものであり、我が国が広島、長崎への原爆投下を経験した唯一の被爆国として、これまであらゆる国の核実験に反対してきたことから、今回の北朝鮮の行動も到底容認できるものではない。
また、北朝鮮が核兵器の開発、製造を進めることは、我が国の安全を脅かすだけではなく、北東アジア地域全体の平和と安全を脅かす極めて危険な行動である。
さらに、我が国を初め関係各国がこれまで北朝鮮と積み重ねてきた、日朝平壌宣言、核計画放棄を約束した2005年9月19日の6カ国協議並びに核拡散防止条約(NPT)体制等をないがしろにするだけではなく、国際社会のルールと秩序を踏みにじる行為として、断固とした対応をとらざるを得ないものである。
よって、本県議会は、政府が北朝鮮の核兵器開発、製造を断じて容認せず、朝鮮半島非核化の実現、北東アジアの平和と安定を維持するため、1.日本独自の対応や制裁措置をとること、2.国際社会と連携して安全保障理事会で迅速に対応すること、3.平和的・外交的解決へ日本政府として全力を尽くすこと、4.放射能対策連絡会議を開催し、測定体制を強化することなどの対策を早急に講じるとともに、さらなる情報の収集、分析に努めつつ、直ちにあらゆるルートを通じ北朝鮮に対し、我が国の断固たる抗議の意志を伝え、6カ国協議に早期に復帰しすべての核兵器及び核計画を放棄するよう促すことを含め毅然とした対処等を行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月13日
沖縄県議会
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣
財務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
国家公安委員会委員長
防衛庁長官
警察庁長官あて
「飲酒運転撲滅」等に関する宣言決議
交通事故のない安全で安心な社会の実現は、県民すべての切実な願いであり、関係機関・団体はこれまでその実現に向けてさまざまな取り組みを推進してきたところであるが、県内における交通事故及びその犠牲者は依然として後を絶たない状況である。
特に、飲酒運転による死亡事故については、全交通死亡事故の30パーセントを占め、全国平均の約3倍に達するとともに、11年連続でワーストワンとなるほか、飲酒絡みの人身事故についても、全交通人身事故の4パーセントを占め、その割合が全国平均の約3倍、16年連続のワーストワンとなり、さらには全交通違反取締検挙件数に占める飲酒運転の割合が全国平均の約7倍となるなど、極めて憂慮すべき状況であり、「飲酒運転は犯罪である」との認識の薄さや、飲酒運転に対する個人及び社会的なモラルの低さと寛容さがうかがえるもので、まことに遺憾である。
さらに、伊平屋村での公務員による交通死亡事故や沖縄市でのひき逃げ死亡事故など飲酒絡みの重大事故が相次いで発生していることや、9月12日から18日にかけて全国一斉に実施された飲酒運転取り締まりにおいて、県内での飲酒運転の検挙者が延べ223人に及んだことは、飲酒運転の車が県内の至るところで走行していることを示すものであり、県民がいつでもどこでも被害に遭う可能性が高まっていることを考えると、到底看過することができない。
重大事故に直結する飲酒運転を撲滅し、安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、「酒を飲んだら絶対車を運転しない」という運転者の交通安全意識の改革・向上はもとより、家庭、地域及び職場等社会全体が一丸となって「飲酒運転を一切させない・許さない」、「運転する人には酒を勧めない」という社会規範を徹底させるともに、飲酒運転者及び教唆・幇助者に対して厳しく接していくことが何よりも必要である。
また、このような「飲酒運転は犯罪である」という気運を醸成するとともに、県民の生活手段として欠かせないものとなっている車にかわる交通手段として鉄軌道等の整備を推進することも取り組みの一環として必要である。
よって、本県議会は、県を初め関係機関・団体との連携を強化するとともに、県民と一体となって飲酒運転の撲滅に向けて全力を挙げて取り組み、「日本一交通安全な県」及び「車と並ぶ交通手段の確保」を目指すことを宣言する。
上記のとおり決議する。
平成18年10月13日
沖縄県議会
台風13号関連被害に対する支援等を求める要請決議
去る9月15日から17日にかけて、宮古・八重山地域を襲った台風13号は、最大瞬間風速が復帰後最大級となり、風台風として猛威を振るった。
現在、沖縄県等が被害状況等を調査中であるが、9月26日現在の調査結果によれば、重傷者5人、軽傷者59人という人的被害を初め家屋の全半壊、さとうきび等の農作物、ビニールハウスや魚類栽培養殖場等農林水産業の施設、道路・港湾・空港・教育等の公共施設への甚大な被害が報告されている。
その中でも特に八重山圏域では、強風により約250本の電柱が折損、倒壊して停電するとともに、断水及び電話の不通等が生じるなどライフラインが島内全域で寸断され、住民生活に与える影響と不安ははかり知れないものとなっている。
また、住宅や生活基盤に著しい被害を受けたため、多数の住民が今なお公共施設や知人宅への避難生活を余儀なくされており、早急に被災者への支援や災害の復旧に努める必要が生じている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・生活の安全と安定を守る立場から、今回の台風被害に対する復旧及び救済・支援等として、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
- 県の調査等を踏まえ、早急に災害査定及び復旧工事を行うこと。
- 被災者の生活再建のための支援等について早急に市・町及び地元と連携して対策を講じること。また必要となる支援等が現行の法・制度によりがたい場合は、新たな救済制度を創設するなどして、的確な支援等を行うこと。
- 電気、水道及び電話等のライフラインを確保するため、国道390号バイパスを初めとする基幹道路や浄水場等への幹線道路における電線地中化を促進すること。
- 壊滅的な打撃を受けた農林水産業者及び中小事業者に対し、生活改善資金及び運転資金等必要な資金を低利で融資するとともに、生産基盤施設の整備に対しては現行の災害復旧制度及び補助制度を拡充し、より高率の補助制度とすることにより速やかな復旧を促進すること。
- 被災住民の県営住宅への優先入居を推進すること。
上記のとおり決議する。
平成18年10月13日
沖縄県議会
沖縄県知事あて
台湾漁船の取り締まり強化、軍事訓練区域の撤回及び専属経済海域暫定執法線の変更に関する意見書
八重山及び沖縄本島周辺海域は、マグロやマチ類等の好漁場で、県内外の漁業者が多数操業しているが、近年、台湾漁船による違反操業が激増し、マグロ延縄の切断や操業妨害等が後を絶たない状況である。
また、海上保安庁の警告措置に対し、台湾側は、与那国島北方海域に漁船を集結させて抗議行動を行ったり、我が国排他的経済水域内に専属経済海域暫定執法線を表明し公船を配備するなどしており、緊迫した状態が続いている。
さらに、台湾海軍は与那国島近海の我が国排他的経済水域内に軍事訓練区域を設定し、軍事訓練を再三計画・実施しており、そのたびに漁業者は出漁を自粛するなど大きな損失をこうむっている。
我が国排他的経済水域内における台湾側のこのような行為は、本県漁業者に大きな打撃と不安を与えるだけではなく、これまで培ってきた本県と台湾との友好関係を損なうものである。
よって、政府におかれては、我が国の主権及び漁業者の安全・安心な操業を確保するため、台湾漁船の取り締まりをこれまで以上に強化するとともに、我が国排他的経済水域内における軍事訓練区域の撤回及び専属経済海域暫定執法線の変更を台湾側へ申し入れるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月13日
沖縄県議会
外務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて
認可保育所入所児と認可外保育施設入所児の格差是正に関する要請決議
児童福祉法は、第1条で、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定し、また、第2条で、「地方公共団体は、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と規定しており、児童の育成に対する県の責任を明確にしている。
ところで、県内の認可外保育施設は施設数で全国第2位、入所児童数は全国第1位となっているのに対し、認可保育所は施設数及び入所児童数は全国平均をやや下回る値である。また、認可保育所への待機児童数は、全国第4位となっており、本県の保育が認可外保育施設に大きく依存している状況や「保育に欠ける」児童が数多くいることを示している。
また、認可保育所と認可外保育施設の入所児童1人当たりの公的助成額は、認可保育所入所児が年額68万8000円であるのに対し、認可外保育施設入所児は年額7434円でしかなく、92.5倍に及ぶ格差が生じている。
このような状況は、児童福祉法の趣旨から大きく逸脱するものであり、極めて憂慮すべき事態である。
よって、知事におかれては、子供はすべて平等であるとの児童福祉法の趣旨に基づき、認可保育所入所児と認可外保育施設入所児との間で生じている入所児童1人当たりの「公的助成額」や安全でバランスのとれた「給食」を初めとするさまざまな格差の是正に全力で取り組まれるよう強く要請する。
上記のとおり決議する。
平成18年10月13日
沖縄県議会
沖縄県知事あて
「沖縄振興計画」に基づく認可外保育施設への支援措置を求める意見書
本県における認可保育所は、平成17年4月1日現在で、346カ所あり、2万8835人の児童が入所している。
一方、認可外保育施設は、492カ所、1万9947人であるが、これは全保育数の約41%という高い割合を占めており、認可外保育施設への依存度の高さを示している。
さらに、認可外保育施設に入所している児童の大半が、本来は認可保育所に入所することができる児童であるにもかかわらず、施設の不足等のため、やむを得ず認可外保育施設に入所した上で、認可保育所への入所待ちをしている「潜在的待機児童」であると言われており、認可保育所の整備促進が求められている。
また、施設の絶対数が不足しているため、認可保育所に入れない待機児童は全国で4番目に多い数値となっており、「保育に欠ける」児童の解消も喫緊の課題となっている。
これらは、認可保育所と認可外保育施設のあり方や役割分担が問われているものであり、大きな社会問題ともなっているが、このような状況は、長期にわたって米軍統治下におかれ、公的保育に対する国の支援が受けられなかったことや、本県の県民所得が全国平均の7割しかないため共働き家庭が多いこと等に起因しているものである。
これに対し、国は、平成14年7月に策定した「沖縄振興計画」において、国の責務として、保育所の整備促進、待機児童の解消、認可外保育施設の認可化促進及び質の向上を図ることを明記し、これまでさまざまな施策を推進しているところであるが、年々増大する保育需要や財政の逼迫に的確に対応できていないこともあって、問題の抜本的解決には至っていない状況である。
よって、政府におかれては、子供はすべて平等であるとの児童福祉法の趣旨に基づき、認可保育所と認可外保育施設の間に生じている格差の是正や諸問題の解決を図るため、あらゆる努力を傾注されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月13日
沖縄県議会
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
少子化・男女共同参画担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて
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