医師労働時間短縮計画
医師労働時間短縮計画の作成
対象となる医療機関は、医療法第122 条等に基づき労働時間短縮計画を作成し都道府県に提出する必要があります。
該当する医療機関は、ガイドラインを確認のうえ、沖縄県医療勤務環境改善支援センターの確認(作成支援)を受けたうえでご提出ください。
対象医療機関
(1)特定労務管理対象機関
(2)地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける医療機関
(3)診療報酬における地域医療体制確保加算を算定する医療機関
(4)特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関
※その他の医療機関においても、医師の働き方改革、勤務環境改善を計画的に進める必要があることから、計画を作成することが望ましい。
提出方法
G-MIS
提出期限等
提出にあたっては、事前に沖縄県医療勤務環境改善支援センターの確認を受けてください。
医師労働時間短縮計画ガイドライン
追加様式(令和6年11月改正)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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