特定労務管理対象機関の指定

ページ番号1028547  更新日 2024年7月8日

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 2024年4月より医師の時間外・休日労働時間の上限が原則年960時間になります。

 やむを得ず医師に年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

 沖縄県が指定した特定労務管理対象機関を以下のとおり公表します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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