地域医療勤務環境改善体制整備事業について
令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備事業の実施について
標題事業について、以下のとおり令和6年度事業を実施します。
補助を希望する医療機関におかれましては、「地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金交付要綱」を確認のうえ期限までに申請書のご提出をお願いいたします。※申請する前に「沖縄県医療勤務環境改善支援センター」の確認を受けてください。
なお、事業は予算の範囲内で実施しますので、必ずしも申請額が満額認められるわけではありませんのでご留意ください。
補助対象
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間 短縮計画」に基づく取組を総合的に要する費用。ただし、人件費等の経常的な経費 は対象外とする。
事業名 | 補助対象医療機関 | 補助基準額 |
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(1) 地域医療勤務環境改善体制整備事業 | 次の1、2のいずれかを満たす医療機関であって、交付要件を満たすものとする。 1 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関 2 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関 (1) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関 (2) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関 (3) 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関 ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合 イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関 (4) 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関 ※1及び2の救急医療に係る実績は、当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している4月から3月までの1年間における実績とする。 ※診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している医療機関は対象外とする。 |
当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く。)1床当たり133千円。 ただし、以下の要件を満たす場合は上限額を266千円とすることができる。 ア 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること。 イ 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、以下の(ア)~(ウ)に示す時間外・休日労働時間を超過する36協定を締結する特定地域医療提供医師(B水準医師)又は連携型特定地域医療提供医師(連携B水準医師)がいなかったこと。 また、面接指導養成講習を修了している者が、3人以上又は特定対象医師10人あたり1人以上いること。 (ア) 令和6年度の時間外・休日労働時間:1,860時間 (イ) 令和7年度の時間外・休日労働時間:1,785時間 (ウ) 令和8年度の時間外・休日労働時間:1,710時間 |
(2) 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業 | 次の1、2のいずれかを満たす医療機関であって、交付要件を満たすものとする。 1 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹であって、「一般病床の許可病床数100床あたりの常勤換算医師数40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関 2 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基本臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関 ※常勤換算医師数は、病床機能報告により都道府県へ報告している医師数(非常勤医師数を含む) |
当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く。)1床当たり133千円。以下の要件を満たす場合は上限額を266千円とすることができる。 1 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること。 2 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、以下の(1)~(3)に示す時間外・休日労働時間を超過する36協定を締結する特定地域医療提供医師(B水準医師)又は連携型特定地域医療提供医師(連携B水準医師)がいなかったこと。 また、面接指導養成講習を修了している者が、3人以上又は特定対象医師10人あたり1人以上いること。 (1) 令和6年度の時間外・休日労働時間:1,860時間 (2) 令和7年度の時間外・休日労働時間:1,785時間 (3) 令和8年度の時間外・休日労働時間:1,710時間 医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に要する費用。ただし、人件費等の経常的な経費は対象外とする。 ※診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範囲においては本事業の対象とすることができる。 |
交付要件(共通) |
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(1) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 (2) 年の時間外・休日労働が960時間超又は720時間超、960時間以下の医師を雇用している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。 (3) 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。 (4) 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。 |
提出期限
提出期限 令和6年8月21日(水曜日)終了しました。
※提出期限後に事業実施を検討している医療機関は、医療政策課企画班「医師の働き方改革」担当にご連絡ください。
提出物 様式及び別添様式を提出(別添エクセルファイル)
連絡先 沖縄県保健医療介護部医療政策課
電話番号 098-866-2111
メールアドレス aa090603@pref.okinawa.lg.jp
補助金交付要綱等
沖縄県医療勤務環境改善支援センター
電話番号:098-988‐1430
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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