医療機関の方へ(結核情報に関する各種届出・様式)

ページ番号1006449  更新日 2024年1月11日

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結核発生・治療時に係る届出・申請様式

結核発生届(感染症法第12条)

結核患者であると診断したときは、医師は直ちに最寄りの保健所まで届け出てください。

また、届出の際にはお電話でもご連絡くださいますようお願いします。

結核医療費公費負担申請書(感染症法第37条の2)

公費負担開始日は、保健所が申請書を受理した日以降となるため、医療開始予定日以前にご提出ください。

結核患者入退院届(感染症法53条の11)

結核患者が入院したとき、又は、入院している結核患者が退院したとき(結核以外の事由によるものを含む)は、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所まで届け出てください。

結核指定医療機関変更・追加届

これらの届出等は感染症法に基づくものであり、保健所における適正な患者管理の前提となる重要なものです。

法の趣旨をご理解の上、必ず規定の期間内にご提出ください。

年末年始などの閉庁時においても同様ですので、届出遅れがないようお願いいたします。

結核指定医療機関に係る申請様式

各様式について、それぞれ正副2通をご提出下さい。

結核指定医療機関リスト

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
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