給食施設関係
健康増進法に基づき給食施設が行う栄養管理について
- 定義
- 施設が行う届出
- 施設が行う報告
- 施設の栄養管理
- 保健所が行う指導・助言
1.定義
特定給食施設とは
「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条1項、健康増進法施行規則第5条)
沖縄県では、健康増進法施行細則を根拠に提出物等を定めています。
参考
給食施設とは
沖縄県では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を」と規定しています。
沖縄県では、給食施設届出要綱を根拠に提出物等を定めています。
参考
(お知らせ)令和3年4月より届出・報告書の様式が変更となり押印不要となりました。
2.施設が行う届出
特定給食施設の設置者は、次の場合1ヶ月以内に所轄の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条及び沖縄県健康増進法施行細則第4条)
また、沖縄県では、給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。(給食施設届出要綱第3条)
給食を開始(再開)する時
給食を開始した時には、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出(事業開始(再開)届)が必要です。
給食内容等を変更する時
給食内容等に変更が生じた時は、所轄の保健所長あて届出(変更届)が必要です。
変更届が必要なときはどんな時?
- 給食施設の名称の変更
- 給食施設の住所の変更
- 給食施設の電話番号の変更
- 設置者の氏名及び住所の変更
- 給食運営方式の変更(委託先の変更を含む)
- 給食施設の種類の変更
- 定員及び予定給食数の変更
- 管理栄養士、栄養士の員数の変更
- 敷地内で建替えに伴う給食施設の変更
※変更届の提出が必要か分からない場合は、保健所までお問い合わせ下さい。
給食を休止・廃止した時
給食を休止又は廃止した時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出(休止・廃止届)が必要です。なお、休止した場合では、給食を再開する時に開始届が必要となります。
各種届出に関する様式
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意下さい
特定給食施設
給食施設
3.施設が行う報告
特定給食施設及び給食施設の設置者又は管理者は、次の報告書を所轄の保健所長あて提出して下さい。
栄養定期報告
毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、7月末日までに所轄の保健所長あて提出して下さい。
- ※その年の7月末日が休日に当たる時には、その直後の休日でない日とします。
- ※教育委員会が所轄する特定給食施設及び給食施設に係る報告書は、当該教育委員会を経由するものとします。
定期報告様式(施設種類別)
特定給食施設と給食施設、及び各施設種類ごとに様式が異なりますのでご注意下さい。
学校用
病院等用*1
保育所(園)用
その他施設用*2
- *1病院等用とは、病院・介護老人保健施設・老人福祉施設用をいう。
- *2その他施設用とは、学校・病院・介護老人保健施設・老人福祉施設・保育所(園)以外のその他の施設用をいう。
4.施設の栄養管理
健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の設置者は厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」と規定しています。
5.保健所が行う助言及び指導
健康増進法第18条では、「都道府県は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し。栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと」と規定されています。
また、健康増進法第22条では、「知事は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保する必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる」と規定しています。
沖縄県では、次の方法で保健所の栄養指導員が助言及び指導を行っています。
個別指導
給食施設を訪問し、必要帳簿類や給食施設を確認し、適切な栄養管理及び衛生管理について助言及び指導を行っています。助言、指導内容については、設置者に対し指導票を交付します。
集団指導
適切な栄養管理の実施、給食担当者の知識の向上等を目的に、特定給食施設等の担当者を対象とした研修会を開催しています。
上記以外にも、来所や電話による相談も行っています。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
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