興行場(中部保健所)
- 興行場の定義
- 興行場営業許可申請
- 興行場営業許可申請・承継届書記載事項変更届
- 興行場営業停止・廃止届
- 興行場営業承継届
- 法令等
興行場の定義
興行場法で定めている「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
施設(常設・臨時・仮設を問わない)を設けて反復、継続して公衆に見せ、又は聞かせる場合、許可が必要となります。
興行場には、映画館、劇場、音楽堂、野球場などのスポーツ観戦施設、サーカス、演芸場及び観せ物場等、様々な形態があります。
興行場営業許可申請
営業許可申請にあたっては、書類の提出と手数料が必要です。申請受理後、保健所職員による立入検査を行い、構造設備基準等を満たしていることが確認されたのち、許可が与えられます。
基準に適合しない場合は、許可を得られない場合がありますので、着手前に沖縄県条例の構造設備基準・衛生措置基準を確認し、図面等を持参の上、担当者に御相談ください。なお、窓口が予約優先制になっておりますので、来所前に必ず御連絡ください。
- 臨時:既設の建物もしくは構造物等を使用して、期間を定めて興行を行うもの
- 仮設:仮設の施設を使用して、期間を定めて興行を行うもの
- 構造設備基準(別表第1)、衛生措置基準(別表第2)
申請様式・添付書類
- 興行場の周囲100メートル以内の排水及び建物の状況を示す見取図
- 興行場の配置図、各階平面図及び観覧席配置図
- 電気設備及び電線配置図
- 換気設備の構造概要(換気系統がわかること)
- 暖房又は冷房の設備がある場合はその構造概要(系統がわかること)
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し(仮設については許可通知書の写し)
- 消防法令適合通知書
- 申請手数料22,000円(沖縄県証紙)(臨時・仮設は6,400円)
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書
興行場営業許可申請・承継届書記載事項変更届(変更後、10日以内)
許可申請事項(経営者の住所、法人の代表者、施設の名称、施設の構造など)に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。
届出施設の大幅な変更を行なう場合は、予め生活衛生班にご相談ください。
既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び新施設の新規許可申請が必要です。
経営者変更の場合、新規許可申請が必要になります。
施設の移転の場合は、現在地での廃止及び移転先での新規申請が必要になります。
届出様式・添付書類
- 新旧平面図(50%以内の施設の変更)
- 履歴事項全部証明書(法人の名称、所在地、代表者名の変更)
- 戸籍抄本、住民票抄本(個人の姓・住所の変更)
- 住居表示変更証明書・変更通知ハガキ(住居表示の変更)
- その他変更があった事項を証する書類
興行場停止・廃止届(停止(廃止)後、10日以内)
興行場営業の全部または一部を停止もしくは廃止した場合、停止(廃止)届を提出する必要があります。
届出様式・添付書類
- 興行場営業許可証(廃止の場合)
興行場営業承継届(承継後、遅滞なく)
個人の相続または法人の合併・分割により、経営許可を受けた地位を承継した場合、承継届を提出する必要があります。
届出様式・添付書類
(1)興行場営業承継届書
(2)個人の相続の場合
- 相続開始の事実の記載がある戸籍謄本又は不動産登記規則第247号条第5項の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべき相続人として選定されたときは、その全員の同意書(第5号様式)
(3)法人の合併による場合
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
(4)法人の分割による場合
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
法令等
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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