理・美容業(中部保健所)
理容と美容の違い
理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」とされており、染毛も理容行為に含まれます。なお、理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えありません。
美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされており、染毛やまつ毛エクステンション、アイブロウ等も美容行為に含まれます。なお、美容師がカッティングを行うことは差し支えありません。
開設届
理・美容師は、原則、理・美容所以外の場所で理・美容業は行えません。
理・美容所の開設にあたっては、書類提出と手数料が必要です。届け出受理後、保健所職員による施設確認を行い、構造設備基準等を満たしていることが確認されたのち、検査確認済証を交付します。交付された検査確認済証を掲示することで理・美容所の営業を開始できます。
あらかじめ、施設の平面図等を持参の上、保健所まで御相談ください。なお、窓口が予約優先制になっておりますので、来所前に必ず御連絡ください。
提出書類
- 開設届
- 構造設備の概要
- 作業いす2脚まで作業所面積が9.9平方メートル以上必要、1脚増えるごとに3.3平方メートル追加。
- 作業所の床と床から60cmの腰板は、不浸透性材料(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)を用いること。
- 面積は内寸で、作業所には待合室、スタッフルームやトイレは含まない。
- 待合室は、棚などで明確に区分する。
- 器具洗い場と手洗い場の2カ所の流しは流水装置で、トイレの手洗との兼用はできません。
- 器具及び布片の数
- 見取図(店への案内地図)
- 施設内の平面図(寸法(m)を記入する)
- 従事する理・美容師全員の免許証のコピーと原本 ※免許証原本は照合後に返却します。
免許証の記載事項(氏名等)に変更がある場合は、理・美容師免許の項を参照してください。
- 従事する理・美容師全員の健康診断書(第2号様式)
1ヶ月以内に受診したもの
結核(レントゲン番号も)と皮膚疾患の有無の記載が必要
- 管理理・美容師がいる場合、認定講習会修了証のコピーと原本 ※修了証原本は照合後に返却します。
従事する理・美容師が2名以上なら管理理・美容師が必要 - 検査手数料 16,000円の沖縄県収入証紙(保健所内の食品衛生協会で購入できます)
- 開設者が外国人の場合、住民票の写し(国籍等が記載したものに限る)
再交付
汚損・紛失などで検査確認済証の再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
開設届出事項変更届(変更後10日以内)
理容所・美容所開設届の記載事項(開設者の住所、法人の代表者、雇用している理・美容師、施設の名称など)を変更したときは、10 日以内に変更届(第3号様式)を作成のうえ、保健所まで提出してください。
必要添付書類
従事する理・美容師が増えた場合
理・美容師免許証のコピーと原本、健康診断書 (第2号様式)
管理理・美容師を置いた場合
認定講習会修了証のコピーと原本、理・美容師免許証のコピーと原本、健康診断書(第2号様式)
従事している理・美容師が管理理・美容師になった場合
認定講習会修了証のコピーと原本
開設者(法人)に氏名(商号)や代表者、住所(法人所在地)の変更があった場合
住民票(個人の場合)、戸籍謄本(氏名変更の場合)、履歴事項全部証明書(法人の場合)
理・美容師以外の従業員が増えた場合 など
- 理・美容師以外の従業員が増えた
- 従事者(理・美容師、その他従業員)が減った(辞めた)
- お店の名前を変えた など
添付書類なし。変更届に変更内容を記入してください。
お店の床面積に増減が生じた場合(従来の面積の2分の1以内)
- 理・美容いすの数を変更した
- 待合所の場所や面積を変更した など
変更前と変更後の施設の平面図
※大幅な構造変更の場合、新規届出が必要になることがあります。変更前に保健所までご相談ください。
廃止届(廃止後10日以内)
開設した場所での営業をやめた場合、廃止届(第8号様式)を保健所に提出してください。
- 移転した(移転元が廃止)
- 開設者が亡くなった(そのまま営業をやめる場合)
理容所廃止届(第8号様式)
美容所廃止届(第8号様式)
必要添付書類
開設時に保健所から交付された検査確認済証
承継届(譲渡)(遅滞なく届出)
理・美容所を譲り受けた場合、承継届(第3号様式の2)を保健所に提出してください。
必要添付書類
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 外国人が届出をする場合にあっては、住民票の写し(国籍等を 記載したものに限る。)
承継届(相続)(遅滞なく届出)
理・美容所を相続した場合、承継届(第4号様式)を保健所に提出してください。
- 理容所開設者地位承継(相続)届(第4号様式) (PDF 35.7KB)
- 理容所開設者地位承継同意書(第5号様式) (PDF 18.2KB)
- 美容所開設者地位承継(相続)届(第4号様式) (PDF 35.6KB)
- 美容所開設者地位承継同意書(第5号様式) (PDF 18.2KB)
必要添付書類
- 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合、相続人全員の同意書(第5号様式)
承継届(合併)、(分割) (遅滞なく届出)
法人の合併又は分割により開設者の地位を承継した場合、承継届(第6号もしくは第7号様式)を保健所に提出してください。
- 理容所開設者地位承継(合併)届(第6号様式) (PDF 28.0KB)
- 理容所開設者地位承継(分割)届(第7号様式) (PDF 26.8KB)
- 美容所開設者地位承継(合併)届(第6号様式) (PDF 28.1KB)
- 美容所開設者地位承継(分割)届(第7号様式) (PDF 26.7KB)
必要添付書類
合併の場合:合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
分割の場合:分割により営業を継承した法人の登記事項証明書
出張理容・美容業務をするには
理容所・美容所の開設者(当該理容所・美容所に従事する理容師・美容師を含む)が、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行うときは、出張業届(第 11 号様式)を作成の上、保健所に提出してください。また、出張理美容については、以下に示す特別な事情がある場合に限られますので、事前に内容をご確認ください。
- 刑事収容施設及びこれに類する施設に収容されている者に対して理・美容を行う場合
- 社会福祉施設及びこれに類する施設に入所している者に対して理・美容を行う場合
- 理・美容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて理・美容を行う場合
- 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情により知事が承認した場合
出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所における衛生の確保を目的としています。届出は理・美容所ごとに行い、最長で1年度分の予定を届け出ることができます。
- 理容師出張業届(第11号様式) (PDF 22.6KB)
- 美容師出張業届(第11号様式) (PDF 22.8KB)
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参考:出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について (PDF 13.2KB)
(平成19年10月04日健発第1004001号と同1004002号)厚生労働省健康局生活衛生課長通知
理・美容師免許
免許に関する事務は保健所ではおこなっておりません。
- 免許の申請
- 本籍地・氏名の変更
- 免許証の再交付
- 管理理・美容師講習会の日程などは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターまでお問合せください。
理容師美容師試験研修センター本部 〒151-8602 東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01(8F)
電話(業務部):03-5579-6878
保健所への届出時、免許証の氏名等に変更がある場合は、上記センターにて申請をし、書き換えを行うか、戸籍謄本等の氏名の変更状況が確認できる書類を添付してください。
お知らせ
エステティックサロン
エステティックサロン内で、美容行為(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、 容姿を美しくすること。)を行わない限り、通常のエステティックサロンを開設するのに、美容師法上の手続は必要ありません。ただし、サロン内に浴槽やサウナを設けて入浴させるような設備がある場合は、公衆浴場法により、許可が必要な場合がありますので、ご相談ください。
いわゆるシザーケースについて
施術中に腰やベルトなどに下げてはさみ等器具を収納する革製等のケース(いわゆるシザーケース)は間接的に皮膚に接するため消毒する必要がありますが、その形状から器具を収納する部分の確実な消毒が難しいものと考えられます。
シザーケースを使用する場合は、適切な材質等のケースを用い、器具は消毒後にケースに収めます。
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参考:理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について (PDF 525.1KB)
(平成21年6月18日健衛発第0618001号)厚生労働省健康局生活衛生課長通知
まつ毛エクステンションについて
まつ毛エクステンションは美容行為であり、美容師による施術が必要となります。また、施術にあっては美容所の開設が必要になります。
パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について
美容所等において、パーマネントウエーブ用剤を使用して「まつ毛パーマ」と称する施術を行い、まぶたや目に対する健康被害が発生したケースが報告されているようです。パーマネントウエーブ用剤がまつ毛に使用されることがないようお願いします。
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参考:パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について (PDF 46.3KB)
(平成16年09月08日健衛発第0908001号)厚生労働省健康局生活衛生課長通知
つけ爪による健康被害について
つけ爪による健康被害が発生したケースが報告されているようです。美容所の営業者又は従事者は、つけ爪を行う際には十分注意してください。
器具等の消毒方法
注意:消毒の前には石けん、スポンジ、ブラシなどを用いて洗浄し、消毒後には消毒薬を洗い流し、器具や手は清潔なタオルやペーパーで拭き取る。
注意:次亜塩素酸ナトリウムは、新品で保存中にも濃度が低下します。ハイター等の初期濃度が5%の製品が同様の濃度を保持するのは約2年間で、この間に例えば0.01%~ 0.1%(100~1,000 ppm)の濃度にするには、100 倍(1リットルの水に10 mlを溶かす)を目安に希釈します。
1.血液付着の疑いのある器具は、次のいずれかの方法で消毒 (カミソリ等)
煮沸消毒器による消毒: 沸騰してから2分間以上煮沸します。
エタノールによる消毒(消毒用アルコール): 76.9v/v%~81.4v/v%エタノール液(消毒用エタノール)中に10分間以上浸します。
次亜塩素酸ナトリウムによる消毒(ハイター、テキサントなど): 0.1%次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度1.000 ppm)中に10分間浸します。
2.血液付着の疑いのない器具は、次のいずれかの方法で消毒 (クシ、ハサミ等)
- 1.と同様の消毒方法
- 紫外線照射による消毒: 85μw/c平方メートルの紫外線を連続して20分間以上照射する。
- 蒸し器等による蒸気消毒: 蒸し器等で80℃を超える湿熱に10分間以上触れさせる。
- エタノールによる消毒(消毒用アルコール): 消毒用エタノール(76.9%~81.4%)を含ませた綿,ガーゼで表面を拭く。
- 次亜塩素酸ナトリウムによる消毒(ハイター、テキサントなど): 次亜塩素酸ナトリウム0.01%~0.1%液(有効塩素濃度100~1,000 ppm)に10分間浸す。
- 逆性石ケン液による消毒(塩化ベンザルコニウム液、オスバン液など): 逆性石ケン0.1%~0.2%液に10分間以上浸す。
- グルコン酸クロルヘキシジンによる消毒(ヒビテン液など): グルコン酸クロルヘキシジン0.05%液に10分間以上浸す。
- 両性界面活性剤による消毒: 両性界面活性剤(エナジコール、アンヒトールなど)0.1%~0.2%液に10分間以上浸す。
3.タオル、布片類は、次のいずれかの方法で消毒
- 蒸気による消毒: 使用したタオル及び布片類を洗剤で洗浄した後、蒸し器等の蒸気消毒器に入れ、器内が80℃を越えてから10分間以上保持させる。
- 消毒液による消毒: 使用したタオル、布片類を次亜塩素酸ナトリウム液(ハイター、テキサントなど)に浸し、消毒する(漂白作用があるため、色物には注意)。消毒終了後は、洗濯し、必要に応じて乾燥して保管するか又は蒸し器に入れる。
血液が付着したタオル、布片類は、廃棄するか、1.と同様に洗浄、消毒する。
4.手指は、次のいずれかの方法で消毒
- 速乾式擦式消毒剤による消毒
- 消毒液による消毒: 逆性石けん(塩化ベンザルコニウム液、オスバン液など) 0.05~0.1%液、両性界面活性剤(エナジコール、アンヒトールなど)0.05~0.2%液、グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテン液など)0.1~0.5%液などに、浸しながら30~60秒間もみ洗いする。
5.その他
シェービングカップなどその他の器具、所内の施設、毛髪箱や汚物箱などの設備も、適宜消毒する。
法令等
- 理容師法(法律)(外部リンク)
- 理容師法施行令(政令)(外部リンク)
- 理容師法施行規則(厚生省令)(外部リンク)
- 美容師法(法律)(外部リンク)
- 美容師法施行令(政令)(外部リンク)
- 美容師法施行規則(厚生省令)(外部リンク)
- 理容師法施行条例(沖縄県条例)(外部リンク)
- 理容師法施行細則(外部リンク)
- 美容師法施行条例(沖縄県条例)(外部リンク)
- 美容師法施行細則(外部リンク)
- 理容所及び美容所における衛生管理要領(昭和56年6月1日環指第95号(平成22年9月15日改正)) (PDF 139.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
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