1 「平和の礎」に係る刻銘の基本方針(『刻銘の基本方針』)
「平和の礎」は、『刻銘の基本方針』(正式名称『「平和の礎」に係る刻銘の基本方針』)に該当する方が刻銘対象となります。
戦没者の出身地(亡くなった時点の本籍地があった都道府県)が沖縄県なのか、他の都道府県なのかで刻銘対象者の範囲が異なり、手続きの相談先なども異なる場合がありますので、「3 「平和の礎」刻銘に関するお問い合わせ」ページをご確認ください。
「平和の礎」に係る刻銘の基本方針
「平和の礎」に係る刻銘の基本方針
平成5年10月26日決定
平成15年6月3日改定
刻銘対象者
国籍を問わず、沖縄戦で亡くなったすべての人々とする。この場合、沖縄戦の期間は、米軍が慶良間諸島に上陸した昭和20(1945)年3月26日から降伏文書に調印した同年9月7日までとし、戦没場所は沖縄県の区域内とする。ただし、次に揚げる戦没者についても刻銘対象とする。
沖縄県出身の戦没者
- 満州事変(昭和6(1931)年9月18日)に始まる15年戦争の期間中に、県内外において戦争が原因で死亡した者
- 昭和20(1945)年9月7日後、県内外において戦争が原因でおおむね1年以内に死亡した者(ただし、原爆被爆者については、その限りではない)
他都道府県及び外国出身の戦没者
- 沖縄守備軍第32軍が創設された昭和19(1944)年3月22日から昭和20(1945)年3月25日までの間に、南西諸島周辺において、沖縄戦に関連する作戦や戦闘が原因で死亡した者
- 昭和20(1945)年3月26日から同年9月7日までの間に、沖縄県の区域を除く南西諸島周辺において、沖縄戦に関連する作戦や戦闘が原因で死亡した者
- 昭和20(1945)年9月7日後、沖縄県の区域内において戦争が原因でおおむね1年以内に死亡した者
刻銘名簿の整備
沖縄県出身の戦没者について
- 沖縄県で保管している名簿(「援護法」の適用対象者や公的に記録のある者)及び市町村で独自に把握している名簿を基に整備する。
- 1.で整備した名簿に加え、沖縄戦にかかわる全戦没者の調査を基に、一家全滅者、乳幼児死亡者などのいわゆる不明戦没者の名簿を調査する。
他都道府県出身の戦没者について
戦没者の出身都道府県から提供される名簿を基に整備する。
国外出身の戦没者について
- 米国出身戦没者の名簿については、米国政府から提供される名簿を基に整備する。
- 韓国や北朝鮮などの国については、関係者の協力を得て、厚生省の名簿を基に整備する。
その他の整備方法
沖縄県及び外国出身戦没者については、遺族等からの申告による名簿を基に整備することができる。
刻銘の方法
- 戦没者の母国語で表記する。
- 国別、都道府県別に表記する。ただし、沖縄県は市町村別、字別とする。
- 表記方法はヨコ書きとし、書体は明朝体とする。
刻銘の時期
- 平成7(1995)年6月23日に除幕した「平和の礎」は、平成5年度に確定した名簿を基に刻銘した。
- 平成6年度以降に判明した戦没者については、計画的に追加刻銘をする。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 知事公室 平和・地域外交推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(東側)
電話:098-894-2226 ファクス:098-869-7018
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