「沖縄県災害見舞金」の支給
令和6年11月8日(金曜日)から沖縄本島北部地域を中心に降り続いた大雨により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
沖縄県では、上記の災害により県内で居住する住宅が”準半壊以上の被害”を受けた世帯に対して、見舞金の支給を行うことといたしました。
見舞金の支給対象、支給額
見舞金の支給対象者は、以下の要件を満たす世帯です。
令和6年11月8日からの大雨に起因する災害により沖縄県内で居住する住宅が準半壊以上の住家被害を受けた世帯
見舞金の支給額
対象となる世帯に対して、以下の区分により見舞金を支給します。
住家被害の状況 |
複数世帯 |
単数世帯 |
---|---|---|
全壊 |
200万円 |
150万円 |
大規模半壊 |
150万円 |
112万5千円 |
中規模半壊 |
100万円 |
75万円 |
半壊 |
75万円 |
56万3千円 |
準半壊 |
50万円 |
37万5千円 |
必要書類
以下の書類を被災した住宅の所在市町村までご提出ください。
(1)沖縄県災害見舞金支給申請書(別添様式)
(2)住民票謄本
(3)罹災証明書(住家が準半壊以上の被害を受けたことが確認できる市町村が発行する証明書)
(4)預金通帳の写し(金融機関・支店名、預金種目、口座番号、世帯代表者本人の名義の記載があるもの)
申請書の提出期限は、令和7年3月31日です。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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