「住宅の応急修理支援金」の支給
令和6年11月8日(金曜日)から沖縄本島北部地域を中心に降り続いた大雨により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
沖縄県では、上記の災害により県内で居住する住宅が”準半壊以上の被害”を受けた世帯に対して、支援金の支給を行うことといたしました。
支援金の支給対象、支給額
支援金の支給対象者は、以下の要件を満たす世帯です。
当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受けたこと
- 災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受けたこと。
- 【注意点】
-
全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合はこの限りではありません。
支援金の支給額
対象となる世帯に対して、以下の区分により支援金を支給します。
住宅被害の状況 |
上限額 |
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全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊 |
717,000円 以内 |
準半壊 |
348,000円 以内 |
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【注意点】
同一住家に(1戸)に複数世帯が居住する場合 - 同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に、住宅の応急修理のため支給する費用の額は、上の表に記載の1世帯当たりの額以内とします。
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【注意点】
借家の場合 - 借家は、本来、その所有者が修理を行うものですが、災害救助法の住宅の応急修理は、住宅の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであるため、借家であっても、借家の所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために、居住者が現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行っても差し支えありません。
申請手続の流れ、必要書類など
手続の流れ
沖縄県又は市町村(被災自治体)は、被災者に対する相談受付窓口を開設し、修理業者リストをご案内するほか、応急修理制度の概要について説明いたします。
以降の流れについては、以下の資料をご覧ください。
必要書類
支援金の支給を申請をしようとするときは、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までに必要書類をお住いの市町村へ提出してください。
- 住宅の応急修理支援金申込書(様式第1号)
- 罹災証明書(市町村が発行する住宅が準半壊以上の被害を受けたことが確認できる証明書)
- 修理見積書(様式第2号)
- 施行前の被害状況が分かる写真 等
※これから修理を行う場合と、既に修理を行った場合とで必要書類が異なりますので、上記「手続きの流れ」も併せてご確認ください。
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「住宅の応急修理支援金」制度の利用には、”可能な限り”写真を撮影してください!
写真を撮影する際の注意点については、こちらをご覧ください。
- 【注意点】
- 項目4の写真については、撮り忘れた場合でも「応急修理支援金」の申請を行うことはできますが、その場合は修理業者がどのような応急修理を施工するか(施工したか)を詳細に記載した「申出書」を提出し、修理業者としてこれを証明する必要があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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