【重要】 外国人のひき縄づりについて

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外国人のひき縄づりに関する周知について

 本県においては、漁業調整規則や委員会指示等で、遊漁者のひき縄づりに制限はありません。
 一方で外国人のひき縄づり(トローリング等)については「外国人漁業の規制に関する法律」及び「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」に基づき禁止されています。(農林水産大臣の告示する海域・期間においてのみ認められていますが、本県において告示で指定されている海域・期間はありません。)

 遊漁者のみなさまにおかれましては、添付の資料をご確認のうえ、関係法令の順守をお願いいたします。

 ※ 遊漁船に外国人を乗せ、ひき縄づりをさせることも禁止です。

ひき縄づりとは

 「ひき縄づり」とは、釣り糸及び釣り針を有する漁具を船舶によってひき廻して行う方法をいいます。通常は、船舶から竿を出し、これに釣り糸、疑似餌を付け、ひき廻して行います。

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