仲卸補助者及び売買参加補助者承認申請

ページ番号1011555  更新日 2024年1月11日

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1.資格要件

仲卸補助者又は売買参加補助者の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たしている者でなければならない。

  1. 申請時において原則として満20歳以上であること。
  2. 当該仲卸業者又は売買参加者の役員又は使用人であること。
  3. 取引業務の経験を満1年以上有すること。
  4. 卸売業者の行う卸売に参加するのに必要な知識及び能力を有する者であること。
  5. 補助者の承認の取消しを受けた者である場合にあっては、その取消しの日から起算して1年を経過している者であること。

2.申請書の添付書類

補助者の承認を受けようとする者は、仲卸補助者承認申請書(第20号様式)又は売買参加補助者承認申請書(第32号様式)に次の書類を添付して提出しなければならない。

  1. 履歴書(第2号様式)及び写真(縦4cm×横3cm)1枚
  2. 住民票の写し及び市町村長が発行する身分証明書
  3. 誓約書(第5号様式)
  4. 雇用証明書(要領9第1号様式)

3.補助者の承認の有効期間

  1. 承認の有効期間は、5年以内とする。
  2. 更新時期は部類毎に定め、既に承認されている同部類の補助者の有効期間までとし、以降は承認更新の日から起算して5年とする。

4.補助者の廃止

仲卸業者及び売買参加者は、補助者を廃止したときは、仲卸業者(売買参加者)補助者廃止届出書(第22号様式)に仲卸補助者章又は売買参加補助者章を添えて遅滞なく、場長に届け出なければならない。

5.補助者章の紛失・再交付

仲卸業者および売買参加者は、補助者が補助者章を紛失し、又は汚損したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出てその再交付を受けなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

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