死亡獣畜の適正処理

ページ番号1019633  更新日 2025年3月11日

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死亡獣畜の適正処理について

家畜の死体は産業廃棄物です!
適正な処理は農家の義務です!

家畜の死体は、(1)「産業廃棄物処理法」及び (2)「化製場法」に基づき、許可を取得している専門業者に運搬・処理を依頼しましょう。
 

よくある質問(Q&A)

Q1. 自己所有地(農場や草地)に埋却してもよいか?

A1. 不法投棄にあたり違反行為です。

Q2. 死体を堆肥舎で処理してもよいか?
A2. 化製場法違反です。自己所有、又は堆肥センターにて堆肥と一緒に処理することは認められません。また、自己の敷地等で焼却も認められません。
Q3. 子牛や胎子なら自分で処理してもよいか?
A3. 認められません。大きさを問わず家畜の死体は許可を持つ専門業者に運搬・処理を依頼してください。

死体処理における家畜伝染病発生防止の対策

1.農場への病原体侵入防止
死体を保管する場合にはブルーシートで包む、コンテナに入れるなど保管場所への野生動物の侵入を防ぎましょう。

2.農場外への病原体拡散防止

死体を移動させる場合にはブルーシートをで包む、屋根付きトラックで運ぶなど漏出を防ぎましょう。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 北部農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒905-0012 沖縄県名護市名護4606-4
電話:0980-52-2939 ファクス:0980-53-3311
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。