家畜人工授精所に関すること
家畜人工授精師免許に関することは畜産課ホームページを参照して下さい。
家畜人工授精所開設関連について
開設
家畜人工受精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し及び建物の平面図、配置図、付近の見取図等を沖縄県知事に提出する。
申請書類
- 申請書(様式20号)
- 管理すべき家畜人工授精師又は獣医師の免許証の写し
- 建物の平面図、配置図、付近の見取り図
- 家畜人工授精所の外観、内観、器具の写真
- (開設者が個人である場合)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 欠格事由契約書
- 家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
- (開設者が法人である場合)
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 役員の氏名及び住所を記載した書面(住民票の写し)
- 欠格事由非該当契約書
- 沖縄県証紙 5,700円
廃止・休止・再開
家畜人工授精所の開設者が、廃止、休止、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとする時には、1か月前までに、その旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
変更(事項変更)届
家畜人工授精所の開設者は、事項の変更があった時から1か月以内にその旨を沖縄県知事に届けなければならない。
ただし、人工授精所の開設の許可の可否やその内容について、実質的な影響をもたらさない程度の変更は、その必要がない(軽微な変更)。
許可証書換(再交付)申請
家畜人工授精所 運営状況報告
家畜人工授精所の開設者は、毎年4月30日までに、当該家畜人工授精所の運営状況を沖縄県知事に報告しなければならない。
〈特定家畜人工授精用精液等とは和牛の家畜人工授精用精液・受精卵を指定〉
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1951
電話:0980-72-3321 ファクス:0980-72-6673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。