家畜の飼養状況の報告をお願いします(定期報告の提出)

ページ番号1011386  更新日 2024年1月11日

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家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。

対象家畜

家畜
畜種 提出期限
牛、水牛、鹿、馬、綿羊、山羊、豚、いのしし 毎年 4月15日
家きん
畜種 提出期限
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 毎年 6月15日

提出先

毎年2月1日時点での飼養状況を、家畜は4月15日、家きんは6月15日まで宮古家畜保健衛生所へ持参・郵送等にて提出してください。

報告事項 ※令和3年より様式が変更されました

1.基本情報

2.飼養衛生管理基準の順守状況及び遵守するための措置の実施状況(エクセル内の下部タブより畜種を選択)

3.農場平面図、埋却地確保状況等

4.飼養衛生管理マニュアル ※各飼養者で作成したものをご提出下さい(ひな型)

小規模家畜飼養者※における注意事項

小規模家畜飼養者の提出書類は、上記の報告様式「1.基本情報」のみです。

様式への記入事項は、家畜の種類・頭羽数のみとなります。

※ 小規模家畜飼養者とは、次の頭羽数の家畜の所有者をいいます。

  • 牛、水牛、馬 1頭
  • 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし 6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 100羽未満
  • だちょう 10羽未満

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1951
電話:0980-72-3321 ファクス:0980-72-6673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。