沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程
平成8年2月13日
告示第130号
沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程を次のように定める。
沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程
(目的)
第1条 この告示は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第120条第1項の規定により、県が行う庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。)に参加できる者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、清掃等とは次の各号に掲げる業務をいう。
(1) 清掃業務
(2) 空気環境測定業務
(3) 空気調和用ダクト清掃業務
(4) 飲料水の水質検査業務
(5) 飲料水貯水槽清掃業務
(6) 排水管清掃業務
(7) ねずみ・昆虫等防除業務
(8) 環境衛生総合管理業務
(入札参加資格)
第3条 前条第1号に規定する業務に係る委託契約の入札に参加できる者は、別表第1に定める基準に該当し、一般競争入札参加資格者名簿(第1号様式。以下「名簿」という。)に登録されているものでなければならない。
2 前条第1号の業務と併せて前条第2号から第8号までに規定する業務を契約する場合の入札に参加できる者は、前項に規定する資格を有し、かつ、別表第2に定める基準に該当する者で、名簿に登録されているものでなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、事業協同組合等(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合をいう。以下同じ。)のうち、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が行う官公需適格組合の証明を受けているものに係る入札の参加資格の基準については、次の各号に掲げる入札の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第1項の入札 事業協同組合等の構成員の過半数が、別表第1に定める基準に該当し、名簿に登録されている者であること。
(2) 第2項の入札 事業協同組合等の構成員の過半数が、別表第1及び別表第2の基準に該当し、名簿に登録されている者であること。
(登録の申請等)
第4条 前条に規定する登録を受けようとする者は、一般競争入札参加資格者登録申請書(第1号様式の2。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。ただし、第8条の規定により登録を取り消された者で、その取り消しの日から2年を経過しないものは、登録申請をすることができない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 営業概要書(第3号様式)
(3) 営業実績(第4号様式)
(4) 登記簿謄本
(5) 財務諸表(最近の決算報告書)
(6) 納税証明書(事業税)
(7) 資格証明書(別表第1及び別表第2に定める資格を証明する書類:免状の写し等)
(8) その他知事が別に定める書類
3 申請書の提出期間は、毎年11月10日から同月末日までとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(入札参加資格者の審査等)
第5条 知事は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、書類審査及び実態調査を行い、入札参加資格の有無を決定するとともに、その結果を資格審査結果通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により入札参加資格が有ると認めた者については、これを名簿に登録するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、登録の日から同日以後に来る最初の登録基準年の12月末日までとする。
2 前項の登録基準年とは、平成8年の後、3年ごとに来る年とする。
(変更の届出等)
第7条 登録を受けた者は、住所、代表者氏名、営業内容又は資本金に変更があったときは、その都度、一般競争入札参加資格変更届(第6号様式)を遅滞なく知事に届けなければならない。この場合において、当該変更事項を証明する書類を添付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により届出を受けたときは、必要に応じ調査を行い、名簿を訂正するものとする。
(登録の取消し)
第8条 知事は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(3) 経営状態が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認めたとき。
2 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を本人に通知するものとする。
附 則
1 この告示は、平成8年2月13日から施行する。
2 平成8年の申請書の提出期間は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成8年2月19日から同年3月11日までとする。
附 則(平成16年11月19日告示第766号)
1 この告示は、平成16年11月19日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程の規定により登録を受けている者は、改正後の沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(以下「新規程」という。)の規定により登録を受けた者とみなし、その者の当該登録の有効期間は、新規程第6条の規定にかかわらず、平成17年2月末日までとする。
3 平成16年の申請書の提出期間は、新規程第4条第3項の規定にかかわらず、平成16年11月22日から同年12月17日までとする。
附 則(平成25年8月13日告示第458号)
この告示は、平成25年8月13日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第170号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
資本金 |
営業実績 |
清掃業従業員数 |
機械器具及び資格者 |
その他 |
---|---|---|---|---|
500万円以上 |
5年以上 |
50人以上 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第25条に定める基準と同等の機械器具及び資格者を有していること。 | 従業員制服制度があること。 |
別表第2(第3条関係)
空気環境測定業務 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条に定める基準と同等の機械器具及び資格者を有していること。 |
---|---|
空気調和用ダクト清掃業務 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の3に定める基準と同等の機械器具及び資格者を有していること。 |
飲料水の水質検査業務(給水栓における遊離残留塩素、水の色、濁り、臭い及び味の検査) | 残留塩素測定機及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条に定める研修を終了した者を有していること。 |
飲料水貯水槽清掃業務 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条に定める基準と同等の機械器具及び資格者を有していること。 |
排水管清掃業務 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条の3に定める基準と同等の機械器具及び資格者を有していること。 |
ねずみ・昆虫等防除業務 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条に定める基準と同等の機械器具及び資格者を有していること。 |
環境衛生総合管理業務(県庁舎の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督を行う業務) | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第5条に定める建築物環境衛生管理技術者を選任できること。 |