沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱

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昭和49年4月22日
告示第163号

沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱を次のように定める。


沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱


(目的)
第1条 この告示は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第133条第1項の規定により、県が行う1件当たりの契約予定価格100万円以上の庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(入札参加の資格)
第2条 入札に参加することができる者は、1件当たりの契約予定価格が100万円以上500万円未満の入札については別表第1、1件当たりの契約予定価格が500万円以上の入札については別表第2に定める基準に該当し、第4条第1項の指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者でなければならない。ただし、事業協同組合等(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合をいう。以下同じ。)のうち、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が行う官公需適格組合の証明を受けているものに係る入札の参加資格の基準については、次の各号に掲げる入札の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1件当たりの契約予定価格が100万円以上500万円未満の入札 事業協同組合等の構成員の過半数が、この要綱又は沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(平成8年沖縄県告示第130号。以下「一般競争入札規程」という。)の規定により登録を受けた者であること。
(2) 1件当たりの契約予定価格が500万円以上の入札 事業協同組合等の構成員の過半数が、別表第2の基準に該当し、この要綱の規定により登録を受けた者であること又は事業協同組合等の構成員の過半数が、一般競争入札規程の規定により登録を受けた者であること。

 

(登録の申請等)
第3条 前条に規定する登録を受けようとする者は、指名競争入札参加資格者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 営業概要書(第3号様式)
(3) 所在地見取図(第4号様式)
(4) 営業実績(第5号様式)
(5) 定款
(6) 登記簿謄本
(7) 納税証明書(最近の法人事業税に係るもの)
(8) 主要取引金融機関の取引証明書
(9) 資産証明書
(10) 財務諸表(最近の決算報告書)
(11) 営業に必要な許可又は認可等を得たことを証明する書類の写し
(12) その他知事が別に定める書類
3 申請書の提出期限は、毎年11月10日から同月末日までとする。

 

(登録)
第4条 知事は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、書類審査又は実態調査をして、登録をすることが適当であると認めた者については、これを指名競争入札参加資格者名簿(第6号様式。以下「名簿」という。)に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定により名簿に登録したときは、速やかに申請者に対し資格審査結果通知書(第7号様式)を送付するものとする。

 

(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録の日から同日の後最初に来る登録基準年の12月末日までとする。
2 前項の登録基準年とは、昭和49年及び同年の後3年ごとに来る年とする。

 

(変更の届出等)
第6条 登録を受けた者は、住所、代表者氏名、営業内容及び資本金等に変更があつたときは、その都度、指名競争入札参加資格変更届(第8号様式)を遅滞なく知事に届け出なければならない。この場合において、当該変更事項を証明する書類を添付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により届出を受けたときは、必要に応じ調査を行い、名簿を訂正するものとする。

 

(登録の取消し)
第7条 知事は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同法第167条の4の規定に該当するに至つたとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになつたとき。
(3) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められたとき。
2 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。


 関連情報

附 則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 昭和49年の申請書の提出期限は、第3条第3項の規定にかかわらず昭和49年4月25日までとする。

附 則(昭和51年10月14日告示第351号)

この告示は、昭和52年1月1日から施行する。

附 則(昭和52年12月28日告示第542号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、既に改正前の沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱の規定により登録されている者については、改正後の沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱の別表第2に該当する者とみなす。

附 則(平成16年11月19日告示第765号)

1 この告示は、平成16年11月19日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱の規定により登録を受けている者は、改正後の沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定により登録を受けている者とみなし、その者の当該登録の有効期間は、新要綱第5条の規定にかかわらず、平成19年12月末日までとする。

3 平成16年の申請書の提出期間は、新要綱第3条第3項の規定にかかわらず、平成16年11月22日から同年12月17日までとする。

附 則(令和3年3月26日告示第168号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

清掃人員数

営業実績

作業員の制服制度

資本金

20人以上

2年以上

200万円以上

(注)「営業実績」とは、沖縄県内での営業実績をいう。

 

別表第2(第2条関係)

清掃人員数

営業実績

作業員の制服制度

資本金

50人以上

5年以上

500万円以上

(注)「営業実績」とは、沖縄県内での営業実績をいう。