電子納品に関する要領・基準等

ページ番号1010821  更新日 2024年1月11日

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農業農村整備事業等に係る電子納品に関する要領等の改定について(令和3年3月1日適用)

農業農村整備事業等に係る電子納品に関する要領・基準等の一部改訂について(令和2年9月16日付農整第1342号)にて適用した要領等に改定がありましたので、下記のとおり適用します。

1.対象工事及び業務:令和3年3月1日以降完成通知書が提出される業務・工事から適用する。

3.改正内容:

※当該要領等につきましては、下記リンク先の農林水産省ホームページにてご確認ください。

農業農村整備事業等に係る電子納品に関する要領等の一部改訂について(令和2年10月1日適用)

農業農村整備事業等に係る電子納品に関する要領・基準等の改定について(令和2年3月31日付農整第2305号)にて適用した要領等に一部改訂がありましたので、下記のとおり適用します。

1.対象工事及び業務:令和2年10月1日以降に予算執行伺いを決裁する電子納品対象業務・工事

3.改正内容:

※当該要領等につきましては、下記リンク先の農林水産省ホームページにてご確認ください。

農業農村整備事業等に係る電子納品に関する要領・基準等の改定について(令和2年4月1日適用)

農業農村整備事業等に係る電子納品に関する要領・基準等を下記のとおり適用します。

1.対象工事及び業務:令和2年4月1日以降に予算執行伺いを決裁する電子納品対象業務・工事

2.

※当該要領等につきましては、下記リンク先の農林水産省ホームページにてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

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